○宮田村教育委員会事務局組織規則
平成10年12月1日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、宮田村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、及び事務局に置かれる職員の職(政令に特別の定めのあるものを除く。)の設置について定めることを目的とする。
(事務局の組織)
第2条 事務局に次の室及び係を置く。
係名等 | |
こども室 | 子育て支援係 |
学校教育係 | |
生涯学習係 |
(分掌事務)
第3条 前条に規定する各係の分掌事務は、次のとおりとする。
係名等 | 分掌事務 | |
こども室 | 子育て支援係 | 公印の保管に関すること。 公示、告示に関すること。 教育委員会の会議に関すること。 事務局、公民館、図書館、資料館、保育所及び学校の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他人事に関すること。 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。 文書の受付その他文書に関すること。 他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。 教育行政に関する相談に関すること。 保育所に関すること。 家庭児童相談に関すること。 児童虐待に関すること。 子育て支援施策の企画調整に関すること。 家庭教育に関すること。 教育財産の管理に関すること。 その他他の係の所掌に属しない事項 |
学校教育係 | 学校の設置、廃止及び管理運営に関すること。 教育に係る調査、統計に関すること。 教科内容及びその取扱いに関すること。 教育用図書の採択に関すること。 校長及び教職員の研修に関すること。 学校の教職員並びに生徒、児童の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。 学校給食に関すること。 生徒及び児童の就学に関すること。 学校図書館に関すること。 学校教育施設に関すること。 教員住宅に関すること。 青少年の健全育成に関すること。 その他学校教育に関すること。 | |
生涯学習係 | 公民館、図書館、資料館及びその他の社会教育機関の設置、廃止及び管理運営に関すること。 社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員、スポーツ推進委員及び文化財保護審議会委員の委嘱並びにこれらの会議に関すること。 社会教育及び社会体育関係団体の指導育成に関すること。 社会教育及び文化財に関する資料等の刊行、配布に関すること。 青少年教育及び成人教育に関すること。 学校施設を利用する社会教育及び社会体育に関すること。 社会教育及び社会体育のために必要な、設備、器材及び資料の提供に関すること。 ユネスコ活動に関すること。 文化財に関すること。 人権啓発に関すること。 男女共同参画に関すること。 教育委員会の管理する施設の維持管理及び整備に関すること。 教育委員会の管理する施設の利用に関すること。 芸術及び文化事業に関すること。 視聴覚教育に関すること。 その他社会教育、社会体育に関すること。 |
(教育次長等)
第4条 事務局に教育次長、室に室長及び係に係長を置き、教育次長は室長を兼務する。
2 教育次長は、教育長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(職員の職)
第5条 法令その他特別に定めがあるもののほか、宮田村組織規則(昭和37年宮田村規則第13号)の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
(宮田村教育委員会事務局組織規程の廃止)
2 宮田村教育委員会事務局組織規程(昭和27年宮田村教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成14年1月11日教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成15年3月17日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月15日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月25日教委規則第1号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成23年2月24日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月15日教委規則第3号)
この規則は、平成29年10月10日より施行する。