○宮田村立小・中学校体育施設の管理及び使用料条例
昭和49年7月17日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、宮田村立小・中学校の体育施設(以下「体育施設」という。)を学校教育以外の用に供する場合について管理上必要な事項を定めることを目的とする。
(法令等の適用)
第2条 体育施設の使用については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用の手続)
第3条 体育施設を使用しようとする者は、別に定める申請書を、当該学校長(以下「校長」という。)を経由して、宮田村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会の指定する一般開放日の時間内に使用する場合は、この限りでない。
(使用許可の順位等)
第4条 前条本文に規定する使用許可の順位は、原則として申請書の受付順とする。ただし、教育委員会は使用状態、範囲等を勘案して、必要な調整をすることができる。
(使用の不許可)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 学校教育に支障があると認めたとき。
(2) 児童、生徒等、年少者が使用するに当たり、保護者が付き添わないと認めたとき。
(3) 営利宣伝を目的とする遊芸、興業又はこれに類する行為があると認めたとき。
(4) 施設、備品等を損傷又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公衆衛生及び管理上不適当と認めたとき。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(2) 公民館が行う体育事業及びクラブ活動に使用するとき。
(3) 登録団体が使用する場合
(4) 体育その他教育振興を促すため、特別の事由があると認めたとき。
2 前項の使用許可を取り消した場合においても、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(使用料の増徴還付等)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、増徴し、及びその全部又は一部を還付することができる。
(1) プールの一般開放日以外の団体使用時において申請人数を超過したとき。
(2) 使用予定者の責任によらない事由により使用することができなくなったとき。
(3) 使用予定者が使用日の前々日までに解約又は使用内容の変更を申し出て、教育委員会が認めたとき。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 校長及び教育委員会が依嘱した指導員、職員(以下「指導員等」という。)の指示に従うこと。
(2) 故なく機械器具を操作し、又は他の教育施設に立ち入らないこと。
(3) 火気については特に注意し、規定の場所以外で喫煙しないこと及び後始末を完全にすること。
(4) 使用が完了したときは、場内の清掃及び整頓を行い、申請者又は使用者の代表は、校長又は指導員等に申し出て、その検査を受けること。
(5) その他関係施設の規定を守ること。
(施設等の毀損又は滅失等の弁償)
第10条 使用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに校長又は指導員等に届け出て、指示に従いこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。
(使用の条件等)
第11条 教育委員会は、体育施設の使用を許可するに当たり、必要な条件を付することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月14日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第3号)
この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成18年12月15日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
1 小・中学校体育館
区分 | 金額(1時間) |
村内・登録団体 | 700円 |
村外 | 1,700円 |
備考 | 全面使用の場合とし、半面使用の場合は2分の1とする。 村長が認めた団体は、村内・登録団体の使用料の2分の1以内とする。 |
2 小・中学校校庭
区分 | 金額(1時間) |
村内・登録団体 | 500円 |
村外 | 1,000円 |
備考 | 全面使用の場合とし、半面使用の場合は2分の1とする。 村長が認めた団体は、村内・登録団体の使用料の2分の1以内とする。 |
別表第2(第6条関係)
1 小・中学校体育館 照明使用料
区分 | 金額(1時間) |
全ての団体 | 400円 |
備考 | 全面使用の場合とし、半面使用の場合は2分の1とする。 |