○宮田村図書館管理規則
平成11年3月17日
規則第1号
宮田村図書館管理規則(昭和57年宮田村規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、宮田村図書館設置に関する条例(昭和57年宮田村条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、宮田村図書館(以下「図書館」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は午前10時から午後6時までとする。ただし、館長は特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、館長は特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日
(2) 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、月曜日は除く。)の翌日
(3) 12月28日から1月4日まで
(利用の制限)
第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館をさせないこと又は資料の貸出しをしないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれのあるとき。
(2) 図書館資料(以下「資料」という。)の返納を怠り、故意に汚損若しくは毀損し、又は賠償の責を果たさないとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(遵守事項)
第5条 図書館の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 資料は全て丁重に取り扱うこと。また、所定の場所以外に持ち出さないこと。
(2) 館内においては、静粛にし他人に迷惑をかけないこと。
(3) 館内を汚損したり喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 館長及び職員の指示に従うこと。
2 同時に貸出しできる資料は1人5冊以内(雑誌及び視聴覚資料等にあっては別に定める数量以内)とし、貸出期間は15日以内(視聴覚資料等にあっては7日以内)とする。ただし、館長が必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。
(住所変更等の届出)
第7条 利用カードの交付後に、住所、氏名及び電話番号に変更があったときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
(利用カードの再交付)
第8条 利用カードを紛失又は汚損した場合は、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。
(貸出しを制限する資料)
第9条 次の各号に該当する資料は貸出しを制限する。
(1) 「禁帯出」と表示のある資料
(2) 最新号の雑誌
(3) 新聞、広報
(4) 行政資料
2 前項第1号に規定する資料の、宮田村民会館学習室(以下「学習室」という。)における利用は、制限しない。
(学習室の利用)
第10条 学習室は、図書館開館中に限り、図書館事業のために利用することができる。
2 図書館開館中に学習室を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。館長は、管理上支障があるとき及び図書館運営上特に必要があると認めたときは、不許可、許可の取消し、変更又は停止をすることができる。
3 学習室を利用する者は、第5条の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
4 学習室の利用後は、後片付けをし、館長に報告するものとする。
(賠償責任)
第11条 利用者は、資料の貸出期間を超え、返却のための督促に応じないとき又は図書館の施設、備品、資料等を亡失、汚損若しくは毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用資料の制限)
第12条 同時に利用できる資料の種類及びその数は、別に定める。
(寄贈及び寄託)
第13条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受け、他の資料と同様の取扱いにより利用に供することができる。
2 図書館は、委託資料の汚損、忘失等についてその責を負わない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日より施行する。
様式 略