○向山雅重民俗資料館設置及び管理に関する条例

平成10年9月21日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、向山雅重民俗資料館の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 向山雅重の業績を顕彰し、資料を保管し、展示して村民の利用に供し、広く教養、文化の向上に寄与するとともに、調査研究等に資するため、向山雅重民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

向山雅重民俗資料館

宮田村7021番地

(職員)

第4条 資料館に館長のほか必要な職員を置く。

(事業)

第5条 資料館は、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 向山雅重に関する資料(以下「資料」という。)の収集、展示、保存に関すること。

(2) 資料についての調査及び研究に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(入館の申出)

第6条 資料館の展示資料を観覧する者は、村長に申し出なければならない。

(入館の制限)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館の許可をしない。既に許可したものであっても許可を取り消し、又は観覧の停止をさせ退館を命ずることができる。この場合において、これによって生じた損害に対して、村はその責めを負わない。

(1) 風紀、又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、展示品を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上必要があるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

向山雅重民俗資料館設置及び管理に関する条例

平成10年9月21日 条例第25号

(平成10年12月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成10年9月21日 条例第25号