○宮田村民会館設置及び管理に関する規則
平成10年9月21日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮田村民会館設置及び管理に関する条例(平成10年宮田村条例第24号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、宮田村民会館(以下「村民会館」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 村民会館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、火曜日)
(2) 休日の翌日
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
(使用時間)
第3条 村民会館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 大ホール又は大ホールと併せて使用する場合の条例別表の1に掲げる「その他」欄の各室(以下「その他の各室」という。)については、使用しようとする日(以下「使用日」という。)前1年に当たる日の属する月の初日(その日が休館日に当たる時は、その翌日)から使用日の前1月まで
(2) 前号に該当しない場合のその他の各室については、使用日の属する月の前月の初日(その日が休館日に当たる時は、その翌日)から使用日の前日まで
2 村長は、前項の使用許可に当たり、村民会館の管理上必要な条件を付すことができる。
(超過使用料)
第8条 許可された使用時間を超過して使用する場合の使用料の額は、条例別表の1に掲げる額に超過時間を乗じて得た額とし、超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げる。
(使用の取消し料の納付)
第11条 規則第6条の規定により使用の取消しをした者は、次の各号に掲げる区分に従い、使用の取消し料を納付しなければならない。
(1) 使用者が次に掲げる日までに、使用の申込みを取り消したとき。
ア 大ホール又は大ホールと併せて使用する場合のその他の各室
(ア) 使用日前3月から前1月 100分の20
(イ) 使用日前1月から前7日 100分の50
(ウ) 使用日前6日から当日 100分の100
イ アに該当しない場合のその他の各室
(ア) 使用日当日 100分の100
(2) 前号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。村長がその都度定める率
(遵守事項)
第13条 村民会館の使用者又は利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 村民会館の施設又は備品を損傷しないこと。
(2) 村民会館内において、他人の迷惑になるような行動をし、又は騒音を発しないこと。
(3) 許可を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。
(4) 備品を村民会館の外へ持ち出さないこと。
(5) 許可を受けた場所以外で火気を使用し、飲食し又は喫煙しないこと。
(6) 村民会館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(7) 施設又は附属設備に特別の施設をし、又は現状を変更しないこと。
(8) 村長の許可を受けないで物品等の販売をしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、村長が定める事項
(入館の制限)
第14条 村長は、他人に迷惑を及ぼすおそれがある者、又は村民会館の管理上著しく支障があると認められる者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(施設等の損傷又は滅失の届出)
第15条 使用者は、施設、附属設備その他の物件を損傷し又は滅失したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出て、村長の指示に従いこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。
附則
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第21号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(1) 附属設備を使用する場合の使用料
品名 | 単位 | 金額(1時間) | |
舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 1,000円 |
照明設備 | Aセット(20Kw未満) | 1式 | 1,000円 |
Bセット(20Kw以上~40Kw未満) | 1式 | 1,700円 | |
Cセット(40Kw以上~60Kw未満) | 1式 | 2,300円 | |
Dセット(60Kw以上) | 1式 | 3,300円 | |
音響設備 | 拡声装置(卓入力1~3) | 1式 | 330円 |
拡声装置(卓入力4~) | 1式 | 760円 | |
楽器 | ピアノ(大ホール) | 1台 | 1,000円 |
ピアノ(練習室・学習室) | 1台 | 200円 | |
映写設備 | プロジェクター | 1式 | 300円 |
(備考)
1 使用とは、リハーサル及び本番についてのものとし、準備中は除くものとする。
(2) 冷房又は暖房を使用する場合の使用料
区分 | 金額(1時間) |
大ホール | 2,000円 |
練習室・視聴覚室 | 300円 |
上記以外の部屋 | 200円 |
(3) 電気器具の持込みをして電力を使用する場合の使用料
区分 | 金額(1時間) |
電気器具1器当たり | 30円 |
別表第2(第10条関係)
使用者区分 | 条例別表の1大ホール等施設の使用料の減免率 | 規則別表第1の(1)の附属設備を使用する場合の使用料の減免率 | 規則別表第1の(2)の冷房又は暖房を使用する場合の使用料の減免率 | 規則別表第1の(3)の電気器具の持込みをして電力を使用する場合の使用料の減免率 | |
大ホール | その他の各室 | ||||
(1) 宮田村、宮田村教育委員会、宮田村公民館が主催する場合 | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 |
(2) 村内の保育所、小学校、中学校が使用する場合 | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 |
(3) 村長に登録し又は登録と認められた村内の文化団体、スポーツ団体、福祉団体、その他の公共団体(収益事業を行う団体は除く。)、社会奉仕団体が営利又は営業のために使用しない場合 | 100分の50 |
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(4) 村内の事業所が営利又は営業のために使用しない場合 | 100分の50 | 100分の50 |
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(5) 上記のほか村長が特に必要があると認めた場合 | その都度定める | その都度定める | その都度定める | その都度定める | その都度定める |
様式 略