○宮田村民会館設置及び管理に関する規則

平成10年9月21日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮田村民会館設置及び管理に関する条例(平成10年宮田村条例第24号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、宮田村民会館(以下「村民会館」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 村民会館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、火曜日)

(2) 休日の翌日

(3) 12月28日から翌年1月3日まで

(使用時間)

第3条 村民会館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申込み)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、宮田村民会館使用許可申請書(様式第1号)を、次の各号に掲げる期間内に村長に提出しなければならない。ただし、第2号の許可を受けようとする者で、村長の認めた団体がその活動のために使用する場合は、宮田村民会館使用許可申請書に代えて電話で申し込むことができる。

(1) 大ホール又は大ホールと併せて使用する場合の条例別表の1に掲げる「その他」欄の各室(以下「その他の各室」という。)については、使用しようとする日(以下「使用日」という。)前1年に当たる日の属する月の初日(その日が休館日に当たる時は、その翌日)から使用日の前1月まで

(2) 前号に該当しない場合のその他の各室については、使用日の属する月の前月の初日(その日が休館日に当たる時は、その翌日)から使用日の前日まで

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、前項の期間外の申込みについても受理することができる。

(使用許可書の交付)

第5条 村長は、条例第4条の規定による許可をしたときは、前条第1項ただし書の申込みを除き宮田村民会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 村長は、前項の使用許可に当たり、村民会館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の変更及び取消し)

第6条 条例第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の変更又は使用の取消しをしようとするときは、宮田村民会館使用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)を、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の使用の変更又は取消しを承認したときは、宮田村民会館使用許可変更(取消し)承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第7条 条例第6条に規定する使用料は、第5条の許可書が交付されるときに納付しなければならない。ただし、条例別表の1の超過時間の使用料及び別表の2に規定する使用料にあっては、使用の際に納付することができる。

(超過使用料)

第8条 許可された使用時間を超過して使用する場合の使用料の額は、条例別表の1に掲げる額に超過時間を乗じて得た額とし、超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げる。

(附属設備等の使用料の額)

第9条 条例別表の2に規定する村長が定める使用料の額は、別表第1のとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第7条の規定による使用料の減免の額は、別表第2に掲げる使用者区分に従い、当該減免率を乗じて得た額とする。

2 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、宮田村民会館使用料減免申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の減免を承認したときは、宮田村民会館使用料減免承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用の取消し料の納付)

第11条 規則第6条の規定により使用の取消しをした者は、次の各号に掲げる区分に従い、使用の取消し料を納付しなければならない。

(1) 使用者が次に掲げる日までに、使用の申込みを取り消したとき。

 大ホール又は大ホールと併せて使用する場合のその他の各室

(ア) 使用日前3月から前1月 100分の20

(イ) 使用日前1月から前7日 100分の50

(ウ) 使用日前6日から当日 100分の100

 に該当しない場合のその他の各室

(ア) 使用日当日 100分の100

(2) 前号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。村長がその都度定める率

(使用料の還付申請)

第12条 条例第8条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、宮田村民会館使用料還付申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第13条 村民会館の使用者又は利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 村民会館の施設又は備品を損傷しないこと。

(2) 村民会館内において、他人の迷惑になるような行動をし、又は騒音を発しないこと。

(3) 許可を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。

(4) 備品を村民会館の外へ持ち出さないこと。

(5) 許可を受けた場所以外で火気を使用し、飲食し又は喫煙しないこと。

(6) 村民会館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(7) 施設又は附属設備に特別の施設をし、又は現状を変更しないこと。

(8) 村長の許可を受けないで物品等の販売をしないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、村長が定める事項

(入館の制限)

第14条 村長は、他人に迷惑を及ぼすおそれがある者、又は村民会館の管理上著しく支障があると認められる者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(施設等の損傷又は滅失の届出)

第15条 使用者は、施設、附属設備その他の物件を損傷し又は滅失したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出て、村長の指示に従いこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(1) 附属設備を使用する場合の使用料

品名

単位

金額(1時間)

舞台設備

音響反射板

1式

1,000円

照明設備

Aセット(20Kw未満)

1式

1,000円

Bセット(20Kw以上~40Kw未満)

1式

1,700円

Cセット(40Kw以上~60Kw未満)

1式

2,300円

Dセット(60Kw以上)

1式

3,300円

音響設備

拡声装置(卓入力1~3)

1式

330円

拡声装置(卓入力4~)

1式

760円

楽器

ピアノ(大ホール)

1台

1,000円

ピアノ(練習室・学習室)

1台

200円

映写設備

プロジェクター

1式

300円

(備考)

1 使用とは、リハーサル及び本番についてのものとし、準備中は除くものとする。

(2) 冷房又は暖房を使用する場合の使用料

区分

金額(1時間)

大ホール

2,000円

練習室・視聴覚室

300円

上記以外の部屋

200円

(3) 電気器具の持込みをして電力を使用する場合の使用料

区分

金額(1時間)

電気器具1器当たり

30円

別表第2(第10条関係)

使用者区分

条例別表の1大ホール等施設の使用料の減免率

規則別表第1の(1)の附属設備を使用する場合の使用料の減免率

規則別表第1の(2)の冷房又は暖房を使用する場合の使用料の減免率

規則別表第1の(3)の電気器具の持込みをして電力を使用する場合の使用料の減免率

大ホール

その他の各室

(1) 宮田村、宮田村教育委員会、宮田村公民館が主催する場合

100分の100

100分の100

100分の100

100分の100

100分の100

(2) 村内の保育所、小学校、中学校が使用する場合

100分の100

100分の100

100分の100

100分の100

100分の100

(3) 村長に登録し又は登録と認められた村内の文化団体、スポーツ団体、福祉団体、その他の公共団体(収益事業を行う団体は除く。)、社会奉仕団体が営利又は営業のために使用しない場合

100分の50

 

 

 

 

(4) 村内の事業所が営利又は営業のために使用しない場合

100分の50

100分の50

 

 

 

(5) 上記のほか村長が特に必要があると認めた場合

その都度定める

その都度定める

その都度定める

その都度定める

その都度定める

様式 略

宮田村民会館設置及び管理に関する規則

平成10年9月21日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)