○宮田村文化財保護条例

昭和52年12月21日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 村指定有形文化財(第4条―第19条)

第3章 村指定無形文化財(第20条―第25条)

第4章 村指定民俗文化財(第26条―第33条)

第5章 村指定史跡名勝天然記念物(第34条―第39条)

第6章 村選定保存技術(第40条―第44条)

第7章 補則(第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で宮田村(以下「村」という。)の区域内に存するもののうち村にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、村固有の歴史と文化を守り、次世代に伝えることによって、村民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 宮田村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 村指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、村の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの又は文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号。以下「県条例」という。)第4条第1項の規定により長野県宝に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち村にとって重要なものを宮田村指定有形文化財(以下「村指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権限に基づく占有者が判明しない場合を除く。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ別に定める宮田村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者に通知する。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 村指定有形文化財が村指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 村指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき、又は県条例第4条第1項の規定により長野県宝に指定されたときは、当該村指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該村指定有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による村指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに、村指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 村指定有形文化財の所有者は、教育委員会の指示に従い、村指定有形文化財を管理しなければならない。

2 村指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該村指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 村指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 村指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、毀損等)

第8条 村指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 村指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(管理又は修理の補助)

第10条 村指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、村は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として、管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、村は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 村指定有形文化財の管理が適当でないため当該村指定有形文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 村指定有形文化財が毀損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を村の負担とすることができる。

4 前項の規定により村が費用の全部又は一部を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 村が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第10条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した村指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(以下この条において「所有者等」という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該村指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後、当該村指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を村に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した村指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行ったとき以後当該村指定有形文化財の譲渡のときまでの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該村指定有形文化財を村に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、村は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第14条 村指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を採る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、別に定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、村は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第15条 村指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 村指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、村指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該村指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、村指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該村指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、村の負担とし、前項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を村の負担とすることができる。

4 村は、第1項の規定により出品した所有者に対し、給与金を支給することができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により村指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該村指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る村指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該村指定有形文化財が滅失し、又は毀損したときは、村は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によって滅失し、又は毀損した場合は、この限りでない。

第17条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、村指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、村指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該村指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 村指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該村指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該村指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 村指定無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、村の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの、又は県条例第19条第1項の規定により長野県無形文化財に指定されたものを除く。)のうち宮田村指定無形文化財(以下「村指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ、別に定める宮田村文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項による指定は、その旨を告示するとともに、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)として認定しようとするものに通知する。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第21条 村指定無形文化財が村指定無形文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 村指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定のあったとき、又は県条例第19条第1項の規定により長野県無形文化財に指定されたときは、当該村指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該村指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、村指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会の定める事由のあるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第23条 教育委員会は、村指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、村指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を採ることができるものとし、村は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は、村指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し村指定無形文化財の公開を、村指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による村指定無形文化財の公開には第16条第3項及び第6項の規定を準用する。

3 村は、第1項の規定による村指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合は、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、村指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 村指定民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、村の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの又は県条例第25条第1項の規定により長野県有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち村にとって重要なものを宮田村指定有形民俗文化財(以下「村指定有形民俗文化財」という。))に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定に重要無形民俗文化財に指定されたもの、又は県条例第25条第1項の規定により長野県無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち村にとって重要なものを宮田村指定無形民俗文化財(以下「村指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による村指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定には、第20条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第27条 村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財が村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による村指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定の解除には、第21条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があったとき、又は県条例第25条第1項の規定により長野県有形民俗文化財又は無形民俗文化財の指定があったときは、当該村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の村指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の村指定無形民俗文化財の指定の解除には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(村指定有形民俗文化財の保護)

第28条 村指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 村指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(村指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第29条 第6条から第13条まで及び第16条から第19条までの規定は、村指定有形民俗文化財について準用する。

(村指定無形民俗文化財の保存)

第30条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、村指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を採ることができるものとし、村は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(村指定無形民俗文化財の記録の公開)

第31条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第24条第3項及び第4項の規定を準用する。

(村指定無形民俗文化財の保存に関する助言と勧告)

第32条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告することができる。

(村指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第33条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、村は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第20条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

第5章 村指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第34条 教育委員会は、村の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの又は県条例第30条第1項の規定により長野県史跡名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち村にとって重要なものを宮田村指定史跡、宮田村指定名勝又は宮田村指定天然記念物(以下「村指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第35条 村指定史跡名勝天然記念物が村指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 村指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡名勝又は天然記念物の指定があったとき、又は県条例第30条第1項の規定により長野県史跡、名勝又は天然記念物に指定があったときは、当該村指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を、前項の場合には、第5条第4項の規定を準用する。

(標識の設置)

第36条 村指定史跡名勝天然記念物の所有者は、村指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲柵その他施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第37条 村指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第39条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第38条 村指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を採る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第14条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第14条第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、村は、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第39条 第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第15条第18条及び第19条第1項の規定は、村指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 村選定保存技術

(選定等)

第40条 教育委員会は、村の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの又は県条例第35条第1項の規定により長野県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち村として保存の措置を講ずる必要のあるものを宮田村選定保存技術(以下「村選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、村選定保存技術の保持者又は保持団体(村選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 1の村選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第20条第3項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第41条 教育委員会は、村選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第21条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 村選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定があったとき、又は県条例第35条第1項の規定により長野県選定保存技術の選定があったときは、当該村選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には第21条第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはその全てが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはその全てが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者の全てが死亡し、かつ、保存団体の全てが解散したときは、村選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第42条 保持者及び保存団体には、第22条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第43条 教育委員会は、村選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、村選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を採ることができるものとし、村は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第44条 教育委員会は、村選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 補則

(施行規則)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の宮田村文化財保護条例の規定により指定されている宮田村有形文化財は村指定有形文化財に、宮田村無形文化財は村指定無形文化財に、宮田村民俗資料は村指定民俗文化財に、宮田村史跡、宮田村名勝、宮田村天然記念物は村指定史跡名勝天然記念物にそれぞれこの条例により指定されたものとみなす。

(平成28年9月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮田村文化財保護条例

昭和52年12月21日 条例第26号

(平成28年9月16日施行)

体系情報
第11編 育/第7章
沿革情報
昭和52年12月21日 条例第26号
平成28年9月16日 条例第30号