○宮田村暴走行為を根絶する条例
平成15年12月22日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、村、村民、事業者、自動車等の運転者等が一体となって暴走行為を根絶するため、それぞれの者の責務を明らかにするとともに暴走行為を防止する施策を推進することにより、平穏で快適な地域社会を実現することを目的とする。
(1) 村民 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 村内に住所を有し、又は滞在する者
イ 村内の事業所に勤務する者
ウ 村内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校をいう。)に通学する者
(2) 事業者 村内において事業を営む者をいう。
(3) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(4) 暴走行為 次のいずれかに該当する行為をいう。
ア 法第68条に違反する行為
イ 法第7条、法第17条、法第22条第1項、法第55条、法第57条第1項、法第62条又は法第71条の2のいずれかの規定に違反する行為で、故意に行われるもの
ウ イに規定する行為をすることを教唆し、又はほう助する行為
エ 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車等を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は空ぶかし(自動車等の原動機の動力を車輪に伝動させないで原動機の回転数を増加させる行為をいう。以下同じ。)を行う行為
(5) 暴走族 集団的に暴走行為をすることを目的として結成された団体及びその構成員(構成員と行動を共にする者を含む。)をいう。
(村の責務)
第3条 村は、第1条の目的を達成するために必要な施策を推進しなければならない。
2 村は、施策を実施するに当たっては、関係する機関、関係団体等(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(村民の責務)
第4条 村民は、自ら交通の安全の確保に努めるとともに、村及び関係機関等が実施する暴走行為を根絶するための施策の推進に協力するように努めなければならない。
2 村民は、暴走族の暴走行為又は暴走行為を行おうとする者を発見したときは、遅滞なくその旨を警察官に通報するよう努めなければならない。
3 暴走族の構成員又は暴走族に加入するおそれのある者その他暴走行為をするおそれのある者の保護者は、関係者と協力して当該者を暴走族から離脱させ、又は加入を防ぎ、暴走行為を行わせないように努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、暴走行為を助長する自動車等の部品その他物品の販売又は請負等の取扱いをしないように努めるとともに、従業員等の交通安全意識の高揚を図るよう努めなければならない。
(自動車等の運転者の責務)
第6条 タクシー、トラックその他の自動車等の運転者は、暴走行為を発見したときには、遅滞なくその旨を警察官に通報するように努めなければならない。
(公園・駐車場・空き地その他の場所の管理者の責務)
第7条 公園・駐車場・空き地その他これに類する公衆が出入りすることができる場所を管理する者は、暴走族が暴走行為をする際に集合する場所として利用されないための防止策を講ずるよう努めなければならない。
(暴走行為等の禁止)
第8条 何人も、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴走行為を行う目的で自動車等を準備し、道路又は公共の場所に集合する行為
(2) 人に対して暴走行為を行うように勧誘し、又は強制する行為
(3) 現に暴走行為を行っている者に対して歓声を挙げ、その他暴走行為を助長する行為
(4) 公衆が出入りすることができる場所において、著しく公衆に不安又は恐怖を覚えさせるような集会又は示威行為
(5) 公衆が出入りすることができる場所(法第2条第1項第1号に規定する道路を除く。)において、正当な理由がなく、著しく公衆に危険又は迷惑を覚えさせるような方法で、自動車等を急発進させ、急回転させる等の運転を行い、又は空ぶかしを行う行為
(罰則)
第9条 前条第5号の規定に違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
附則