○宮田村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年9月28日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 村長は、公の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、次に掲げる事項を公示し、指定管理者を公募するものとする。
(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定の期間
(5) 申請の方法
(6) 当該施設の前年度における運営状況
(7) その他村長が指定する事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 公の施設の指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては定款の写し又は登記事項証明書の写し、その他の団体にあっては規約その他これに類する書類
(2) 当該団体の業務内容及び経営状況を説明する書類
(3) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の期間内における事業計画書及び収支予算書
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準により総合的に判断し、最も適当な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定しなければならない。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の設置目的を最も効果的に達成することができるとともに、適切な維持管理及び管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みであること。
3 村長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。第7条の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合も同様とする。
(協定の締結)
第5条 前条の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、村長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(管理状況の聴取等)
第6条 村長は、公の施設の管理の適正を期するため、必要に応じ指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、指定管理者に損害が生じても、村長はその責めを負わない。
(管理業務報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内(前条の規定により指定を取り消されたときは、その日から30日以内)に、その管理する公の施設に関する管理業務報告書を作成し、村長に提出しなければならない。
(損害賠償義務)
第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第10条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第3号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。