○宮田村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成17年9月28日

規則第9号

(指定管理者の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、宮田村公の施設に係る指定管理者の指定申請書(別記様式)によるものとする。

(指定管理者の指定の通知)

第3条 村長は、条例第4条の規定により指定管理者を指定したときは、速やかに通知しなければならない。

(協定で定める事項)

第4条 条例第5条の規定により協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 管理業務に関する事項

(2) 指定管理者の指定の期間

(3) 利用料金に関する事項

(4) 村が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 管理業務報告書の作成及び提出に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(管理業務報告書の作成)

第5条 条例第8条の規定により作成する管理業務報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 管理経費の収支状況

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

宮田村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成17年9月28日 規則第9号

(平成17年9月28日施行)