○宮田村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成17年12月19日
告示第48号
(設置)
第1条 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置・運営・評価等に係る必要な事項を審議し、センターの公正・中立的な運営を図るため、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの設置、変更及びセンターの業務の実施を委託する法人の選定又はセンター業務の実施を委託する法人の変更
イ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
ウ センターが予防給付に係るマネジメント業務の一部を委託する指定居宅介護支援事業者の選定・変更
(2) センターの運営に関すること。
ア 運営協議会は、毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類
イ 運営協議会は、アの(イ)の事業報告書によるほか、次に掲げる事項に勘案して必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要なときに、事業の内容を評価するものとする。
(ア) 介護予防のためのサービス計画(以下「サービス計画」という)において、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか。
(イ) サービス計画の作成過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘引していないか。
(ウ) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項
(3) 地域の連携・支援体制等に関すること。
運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、包括的支援事業を支える地域資源の開発、その他の地域の支援体制等に関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。
(4) 前各号に掲げるもののほか、運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(委員)
第3条 運営協議会は、次に掲げる委員で構成し、委員は8人以内とする。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに係る事業者及び職能団体等
(2) 介護保険のサービスの利用者、介護保険の被保険者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者、地域における連携・支援体制の関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は2年する。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げないものとする。
(会長)
第5条 運営協議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定められるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
3 第6条の規定にかかわらず、最初に開催する会議は、村長が招集する。
附則(平成23年6月17日告示第30号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。