○宮田村商工業振興条例施行規則
平成18年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮田村商工業振興条例(平成18年宮田村条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 投下固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋(住家を除く。)及び償却資産(新設、移設若しくは増設の施設の用に直接供するため、新たに取得した場合。以下「償却資産」という。)のそれぞれの取得価額をいう。
(2) 固定資産税相当額 前号に規定する土地、建物又は償却資産に対するその年度における固定資産税額に相当する額をいう。
(3) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(4) 小規模事業者 常時使用する従業員20人以下(商業及びサービス業については5人以下)の小規模企業及び個人事業者等をいう。
(助成措置の対象要件)
第3条 条例第3条第1項第1号に定める助成措置の対象となる要件は、宮田村商工業振興条例の特例に関する条例(昭和59年宮田村条例第9号)に該当しないもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 工場の新設、移設 土地及び家屋の投下固定資産が3,000万円以上、土地の取得から2年以内に建設に着手したもの
(2) 工場の増設 土地及び家屋の投下固定資産が3,000万円以上のもの又は中小企業者が行う場合にあっては、土地及び家屋の投下固定資産が1,500万円以上であるもので、土地の拡張を伴う場合は土地の取得から2年以内に建設に着手したもの
(3) 空き工場の取得 取得に係る土地及び家屋の投下固定資産が3,000万円以上のもので、取得後2年以内に事業の用に供する見込みのあるもの
(4) 店舗その他の事業所等 新設、移設又は増設に伴う土地及び家屋の投下固定資産が1,000万円以上のもの。ただし、小規模事業者にあっては500万円以上のもので、土地の取得を伴う場合は取得から2年以内に着手したもの
(5) 借地工場用地の取得 既設工場用地が借地であり、これの取得に係る土地の投下固定資産が1,500万円以上のもの
2 条例第3条第1項第2号に規定する事業を実施する者は、村長が別に定める事業を実施する者とする。
(指定申請)
第5条 条例第3条に規定する助成金を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、助成事業指定申請書に次に掲げる書類を添えて、当該投下固定資産取得の日の属する年の翌年6月30日までに村長に提出しなければならない。ただし、条例第3条第1項第2号に該当する助成事業を実施する場合はこの限りでない。
(1) 助成事業指定申請書
(2) 事業計画地の土地売買契約書(土地取得の場合)及び登記事項証明書の写し
(3) 家屋は工事請負契約書の写し等及び施設の設計図書
(4) 償却資産は売買契約書の写し等
(5) 法人にあっては定款の写し又は登記事項証明書の写し
(6) その他村長が必要と認める書類
(指定)
第6条 村長は前条の申請書を受理した場合は、内容を審査し、宮田村商工業振興協議会の意見を聴いて、産業の振興上適当と認めたときは、その旨を事業者に通知するものとする。
(指定の継承)
第7条 譲渡、相続その他の理由により指定を受けたものに異動を生じた場合は、その事業の継承者を引き続き前条の規定により指定されたものとみなす。
(助成金の請求)
第8条 助成金の交付の指定を受けた事業者は、宮田村商工業振興助成金請求書を村長に提出するものとする。
(助成金の交付の時期)
第9条 条例第3条第1項に規定する助成金は、当該指定年度末までに交付するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月16日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行し、平成22年中に取得した固定資産で、平成23年度の固定資産税台帳に登録されたものから適用する。
別表(第4条関係)
助成事業の種類 | 助成の対象 | 対象経費 | 助成率 | ||||
区分 | 土地 | 家屋 | 償却資産 | ||||
工場設置事業 | 新設 | 土地、家屋及び償却資産に係る初期投下固定資産の取得価格が、3億円以上であり、かつ、新規雇用が10人以上期待できるもの | 工場の新設に係る投下固定資産に対する固定資産税相当額 | 第1年度 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
第2年度 | |||||||
第3年度 | |||||||
第4年度 | 50/100 | 50/100 |
| ||||
第5年度 | 25/100 | 25/100 |
| ||||
上記以外のもので、土地、家屋に係る初期投下固定資産の取得価格が3,000万円以上のもの | 第1年度 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |||
第2年度 | 75/100 | 75/100 | 50/100 | ||||
第3年度 | 50/100 | 50/100 |
| ||||
移設 | 土地、家屋に係る初期投下固定資産の取得価格が3,000万円以上のもの | 工場の移設に係る投下固定資産に対する固定資産税相当額 | 第1年度 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
第2年度 | 50/100 | 50/100 |
| ||||
増設 | 土地、家屋に係る初期投下固定資産の取得価格が3,000万円以上のもの | 工場の増設に係る投下固定資産に対する固定資産税相当額(改築を伴う場合減額) | 第1年度 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
第2年度 | 50/100 | 50/100 |
| ||||
第3年度 | 25/100 | 25/100 |
| ||||
中小企業者が行う場合は、土地、家屋に係る初期投下固定資産の取得価格が1,500万円以上のもの | 第1年度 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |||
第2年度 | 50/100 | 50/100 |
| ||||
空き工場の取得事業 |
| 取得に係る土地、家屋に係る初期投下固定資産の取得価格が3,000万円以上のもの | 空き工場の取得に係る投下固定資産に対する固定資産税相当額 | 第1年度 | 100/100 | 100/100 |
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店舗その他の事業所等設置事業 | 新設移設又は増設 | 土地、家屋に係る初期投下固定資産の取得価格が1,000万円以上のもの | 店舗その他の事業所等の新設、移設又は増設に係る投下固定資産に対する固定資産税相当額 | 第1年度 | 100/100 | 100/100 |
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小規模事業者は土地、家屋に係る初期投下固定資産の取得価格が500万円以上のもの | 第1年度 | 100/100 | 100/100 |
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借地工場用地の取得 |
| 既設工場用地が借地であり、これの取得に係る土地の投下固定資産が1,500万円以上のもの | 土地の取得に係る投下固定資産に対する固定資産税相当額 | 第1年度 | 100/100 |
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※ 上記別表内の助成率は表示率以内とする。