○宮田村教育委員会公印規程
平成17年9月16日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の公印の種類、寸法、ひな型、保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法及びひな型並びにその保管者は、別表のとおりとする。
2 公印の保管者は、公印の保管の責めに任じなければならない。
(公印の取扱者)
第3条 公印の保管者は、公印の取扱いを厳正にするため、公印の取扱者を定めておかなければならない。
(公印台帳等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、又は改刻したときは、その旨を教育次長を経て教育長に通知しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、公印の取扱者に、当該原議及び浄書文書を示してその承認を受けてから、押印しなければならない。
(使用廃止公印の取扱い)
第6条 公印の保管者は、改刻等により使用しなくなった印形を速やかに教育次長に引き継がなければならない。
2 教育次長は、前項の引継ぎがあったときは、当該印形を10年間保存するとともに、公印台帳から当該公印に係る部分を除き、これを別に廃止公印台帳としてつづっておかなければならない。
(公印の事故の場合の処置)
第7条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失又は偽造があったときは、直ちにその旨を教育長に報告し、指示を受けなければならない。
(公印の使用の特例)
第8条 教育機関において教育委員会名を用いる文書については、第5条の規定にかかわらず、あらかじめ、当該用紙に教育委員会印を押すことができる。
2 教育次長が指定する文書については、第5条の規定にかかわらず、あらかじめ、当該用紙に公印の印影を刷り込むことができる。
3 前2項の規定により教育委員会印を押し又は公印の印影を刷り込む場合は、教育次長に合議の上するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月15日教委訓令第1号)
この規程は、平成29年10月10日より施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 保管者 | 形状(寸法の単位ミリメートル) | |
宮田村教育委員会印 | 教育次長 | 方21 | |
宮田村教育委員会教育長印 | 教育次長 | 方21 | |
宮田村立の学校印 | 学校長 | 方24 | |
方41 | |||
宮田村立の学校長印 | 学校長 | 方21 | |
宮田村公民館長印 | 公民館長 | 方18 | |
宮田村の教育機関(学校を除く)印 | 教育機関の長 | 方21 |