○宮田村私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成18年12月15日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭の所得状況に応じて保護者の経済的負担の軽減を図るため、就園奨励事業に対して経費の一部を補助し、もって乳幼児教育の振興に資することを目的に、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、私立幼稚園の設置者が当該幼稚園に在園する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児の村内に居住している保護者に対し、入園料及び保育料を減免した額とする。
(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金に係る計画書(様式第2号)
(2) 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)
(3) 入園料、保育料の額を明らかにする書類
(補助金の交付)
第5条 村長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金交付の可否を決定し、申請者に通知する。
(実績報告書)
第6条 私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した後15日以内、又は3月20日までのいずれか早い日までに私立幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
(帳簿)
第7条 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした保育料の減免確認書(様式第5号)を備えておかなければならない。
(検査)
第8条 村長は、事務処理上必要のあるときは、前条の書類の提出を求めることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月12日告示第16号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日告示第36号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日告示第23号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月17日告示第28号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日告示第22号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月16日告示第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
対象世帯 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | ||||
小学校1年生の兄姉がいない園児の場合 | 小学校1年生の兄姉がいる園児の場合 | |||||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 (第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 (第3子以降) | 小学校1年生の兄・姉を有しており、就園している場合の最年長者 (第2子) | 小学校1年生の兄・姉を有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児 (第3子以降) | ||
(1) 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 |
(2) 当該年度に納付すべき村民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき村民税の所得割が非課税となる世帯 | 272,000円 | 290,000円 | 308,000円 | 290,000円 | 308,000円 | |
(3) 当該年度に納付すべき村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 115,200円 | 211,000円 | 308,000円 | 211,000円 | 308,000円 | |
(4) 当該年度に納付すべき村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 62,200円 | 185,000円 | 308,000円 | 185,000円 | 308,000円 |
注
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は所得割課税額を合算する。
2 中途入園により、保育料が在園期間に応じて支払われる場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
3 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
4 事実上の第2・3子については、小学校1年生の兄姉がいる、いないの条件に関わらず、該当する世帯全体の総負担額を両条件で比較し、保護者負担が低い方の条件を選択する。ただし、同世帯での両条件の組み合わせはできない。
5 小学校1年生の兄姉が2人以上いる場合でも第1子の1人分として勘定する。
別表第2(第3条関係)
対象世帯 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | ||
入園料、保育料の合算額 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | |
当該年度に納付すべき村民税が非課税となる世帯 | 308,000円 | |||
当該年度に納付すべき村民税の所得割が非課税となる世帯 | ||||
当該年度に納付すべき村民税の所得割税額が77,100円以下の世帯 | 217,000円 | 308,000円 |
注
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は所得割課税額を合算する。
2 中途入園により、保育料が在園期間に応じて支払われる場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
3 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
4 村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、対象世帯を決定する。