○宮田村福祉タクシー券交付要綱
平成13年4月1日
告示第11―1号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び障がい児(者)(以下「高齢者等」という。)の交通手段を確保し、高齢者等の社会活動の範囲を広めるとともに、経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 宮田村福祉タクシー券(以下「タクシー券」という。)の交付対象者は、宮田村に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の各法に規定する施設の入所者を除くものとする。
(1) 高齢者で、次のいずれかに該当するもの
ア 75歳以上79歳以下の者(交付年度において75歳に到達する者を含む。以下同じ。)で自身及び家族による交通手段がない世帯の者、又は家族による送迎が困難であると村長が認めた者
イ 75歳以上79歳以下の自身による交通手段が原動機付自転車である者で、冬季間の使用が困難であり、かつ、家族による送迎が困難であると村長が認めた者
ウ 70歳以上75歳未満の身体が虚弱な者で、自身による交通手段がない者又は家族による送迎が困難で、病気、けが等による通院のために現にタクシーを利用している者
エ 80歳以上の者で自身による交通手段のない単身世帯の者
オ 80歳以上の者で自身による交通手段のない2人以上世帯の者
カ 80歳以上の者で自身による交通手段を有する者
(2) 障がい児(者)で、次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者手帳の交付を受け自身による交通手段のない者
イ 療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健手帳の交付を受けた者で、自身による交通手段がない者
エ その他特に村長が必要と認めた者
(3) 運転免許を自主返納した者
(申請等)
第3条 この事業の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮田村福祉タクシー券交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項による申請があったときは、内容を審査して交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(交付)
第4条 村長は、前条の規定により交付を決定した者に対し、タクシー券を交付する。
(交付の制限)
第4条の2 納付すべき村税等を滞納している者には交付しない。ただし、特別の事情があると村長が認めた場合は、交付することができる。
(補助の条件)
第5条 この事業によるタクシー券を利用できる事業者は、一般乗用旅客自動車運送業を営む法人(以下「タクシー会社」という。)で村長が指定した事業者とする。
2 補助の対象となるタクシー券は、1年度につき72枚を限度とし、別表のとおり交付する。
3 タクシー券1枚の補助額は、当該年度の4月1日現在のタクシー中型車の初乗運賃とする。
(タクシー券の使用方法等)
第6条 タクシー券の交付を受けた者は、タクシー券を使用してタクシーを利用するときは、降車の際、必要事項を記入したタクシー券を利用タクシーの運転者に提出するものとする。
2 タクシー券は、1回の乗車において複数使用することができる。ただし、乗車運賃を超過して使用することはできないものとする。
3 タクシー会社は、1月分の使用済のタクシー券を添付して、翌月10日までに村長に請求するものとする。
4 村長は、前項の請求書によりタクシー会社にタクシー券表示金額を支払うものとする。
(紛失・破損等の届出)
第7条 タクシー券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、タクシー券を紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は盗難にあったときは、速やかに村長に届け出るとともに、破損又は汚損したタクシー券を返還しなければならない。
2 村長は、前項の届出があったもののうち、特にやむを得ないと認める者に対しタクシー券を再交付するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 利用者は、タクシー券を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(タクシー券の返還)
第9条 利用者は、タクシー券を使用する必要がなくなったときは、直ちに未使用のタクシー券を村長に返還しなければならない。
2 村長は、利用者がこの要綱に違反したとき、又はその他不正にタクシー券を使用したときは、交付済タクシー券を返還させることができる。
3 前項の場合において、利用者が既に使用したタクシー券については、金銭により返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日告示第15号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月14日告示第12号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日告示第4号)
この要綱は、平成30年4月1日より施行する。
附 則(令和2年3月12日告示第28号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日告示第17号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表
区分 | 交付枚数 | ||
第2条(1) | ア | 75歳以上79歳以下の者(交付年度において75歳に到達する者を含む。以下同じ。)で自身及び家族による交通手段がない世帯の者、又は家族による送迎が困難であると村長が認めた者。ただし、病気、けが等により、月2回以上4回未満の通院を定期的に行っている者については1月あたり1枚、月4回以上の通院を定期的に行っている者については1月あたり2枚を追加交付する。 | 24(36)(48) |
イ | 75歳以上79歳以下の者の自身による交通手段が原動機付自転車である者で、冬季間の使用が困難であり、かつ、家族による送迎が困難であると村長が認めた者 | 12 | |
ウ | 70歳以上75歳未満の身体が虚弱な者で、自身による交通手段がない者又は家族による送迎が困難で、病気、けが等による通院のため現にタクシーを利用している者 | 36 | |
エ | 80歳以上の者で自身による交通手段のない単身世帯の者。ただし、病気、けが等により、月2回以上4回未満の通院を定期的に行っている者については1月あたり1枚、月4回以上の通院を定期的に行っている者については1月あたり2枚を追加交付する。 | 36(48)(60) | |
オ | 80歳以上の者で自身による交通手段のない2人以上世帯の者。ただし、病気、けが等により、月2回以上4回未満の通院を定期的に行っている者については1月あたり1枚、月4回以上の通院を定期的に行っている者については1月あたり2枚を追加する。 | 24(36)(48) | |
カ | 80歳以上の者で自身による交通手段を有する者。ただし、病気、けが等により、月2回以上の通院を定期的に行っている者については、1月あたり1枚を追加交付する。 | 12(24) | |
第2条(2) | ア | 身体障害者手帳の交付を受け、自身による交通手段のない者 | 24 |
イ | 療育手帳の交付を受けた者 | 24 | |
ウ | 精神保健手帳の交付を受けた者で自身による交通手段のない者 | 24 | |
エ | その他特に村長が必要と認めた者 | 24 | |
第2条(3) | 運転免許を自主返納した者。ただし、病気、けが等により、月2回以上の通院を定期的に行っている者については1月あたり2枚を追加交付する。 | 48(72) |