○宮田村副村長の定数を定める条例

平成19年3月19日

条例第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、宮田村の副村長の定数は、1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

宮田村副村長の定数を定める条例

平成19年3月19日 条例第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月19日 条例第28号