○宮田村母子・父子家庭高等学校生徒通学費補助金交付要綱
平成19年3月19日
告示第11号
宮田村母子・父子家庭高等学校生徒通学費補助金交付要綱(平成3年宮田村訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、宮田村に居住する母子家庭及び父子家庭で学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校又は同法第124条に規定する専修学校(以下「高等学校等」という。)に通学する生徒の保護者に対し、通学費を補助することにより、生活の安定と教育の推進をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で「母子・父子家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する者で、現に高等学校等に通学する生徒を養育している(その生徒と同居して、これを保護監督し、かつ、その生計を維持していることをいう。以下同じ。)家庭をいう。
(2) 配偶者の生死が明らかでない者であって、現に婚姻をしていないもの
(3) 前2号に準じると村長が認めたもの
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、村内に住所を有する母子若しくは父子家庭で児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当の受給者で、高等学校等へ通学する生徒の保護者であって、現に通学費を負担している者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、乗車区間の運賃(6か月通学定期券の額の2倍とする。)を12か月で除したのち3か月を乗じた額とする。ただし、その額が50,000円を超える場合は50,000円とする。ただし、年度途中において、資格が生じた者については、月割りにより交付する。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、毎年度末に1年分を一括交付するものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(補助金の返還等)
第7条 村長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月17日告示第27号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日告示第29号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。