○宮田村不妊・不育症治療費助成事業実施要綱

平成19年3月19日

告示第12号

(趣旨)

第1条 不妊治療又は不育症治療を行っている夫婦の経済的負担を軽減するため、当該夫婦に対し不妊治療費又は不育症治療費の一部を助成することに関し、村費補助金交付規則(昭和39年宮田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 交付申請日の1年以上前から宮田村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票に記載されている者

(2) 不妊治療又は不育症治療を行っている夫婦で、戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条に規定する届出を行った男女及び外国人登録原票等により婚姻が確認できる男女(以下「夫婦」という。)

(3) 長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(平成28年5月31日付け28保疾第250号長野県健康福祉部長通知)又は長野県不育症治療支援事業実施要綱(平成27年3月25日付け26保疾第1119号長野県健康福祉部長通知)により、県の助成決定を受けている者。ただし、同第3(2)の理由により助成対象外となった者については、助成決定を受けている者とみなす。

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく医療保険(以下「医療保険」という。)のいずれかに加入している者

(5) 村民税等の滞納がない者

(助成金の交付)

第3条 助成金の交付は、夫婦を単位として同一の夫婦に対して通算10回を限度とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、当該年度の不妊治療及び不育症治療に要した医療費の自己負担額から、長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金及び長野県不育症治療支援事業助成金並びに医療保険の保険給付等に給付の規定がある場合は、その基準に基づき支給を受けることのできる額を、給付の有無にかかわらず控除した額の2分の1以内とし、1回当たりの助成金の額は、20万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付等の決定通知)

第6条 村長は、助成金の交付又は不交付を決定したときは、不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日告示第35号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月20日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日告示第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第3条の規定による改正前の宮田村不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の宮田村任意予防接種費用補助金交付要綱及び第5条の規定による改正前の宮田村屋外広告物違反処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年2月21日告示第78号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する

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宮田村不妊・不育症治療費助成事業実施要綱

平成19年3月19日 告示第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成19年3月19日 告示第12号
平成24年6月20日 告示第35号
平成27年3月20日 告示第11号
平成28年3月14日 告示第10号
令和3年2月21日 告示第78号