○宮田村文化会館管理規則

平成19年12月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮田村文化会館設置等に関する条例(昭和60年宮田村条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、宮田村文化会館(以下「文化会館」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 文化会館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が特に必要と認めるときは、その責任において変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後9時30分まで

(2) 休館日 12月28日から翌年1月3日まで

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書を指定管理者に届け出なければならない。

2 指定管理者は、使用の許可をしたときは、施設使用許可書を交付するものとする。

3 登録団体が使用する場合は、同条第1項の施設使用許可申請書及び第2項の施設使用許可書は省略することができる。

(使用取消しの届出)

第4条 条例第4条の規定により使用の許可を受けた者が、文化会館の使用の取消しをしようとするときは、当該使用開始日の前日までに指定管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 他の使用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 建物、設備及び備品を損傷しないこと。

(4) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) 火気の取扱いに注意し、危険物を持ち込まないこと。

(6) その他指定管理者の指示に従うこと。

(使用後の処理)

第6条 使用者は、文化会館の使用を終了したときは、火の元点検及び清掃又は整頓を行い、指定管理者に届け出なければならない。

(使用料の還付申請)

第7条 条例第7条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(廃止)

2 宮田村多目的研修集会施設文化会館管理規則(昭和60年宮田村規則第8号)は、廃止する。

(平成30年3月16日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日より施行する。

宮田村文化会館管理規則

平成19年12月14日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)