○宮田村要保護児童対策に関する実務者会議及び個別ケース検討会議実施要領
平成20年3月12日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要領は、宮田村要保護児童対策地域協議会設置要綱(以下「要綱」という。)第2条の規定により、協議会の任務を遂行するに当たり、実務者会議及び個別ケース検討会議を開催することについて、その運営及び協議事項を定めるものとする。
(実務者会議)
第3条 実務者会議の出席者は、協議会の会長が要綱第3条第1項に掲げる機関の中から指名する。
2 実務者会議においては、次に掲げる事項を協議する。
(1) 個別ケース検討会議での課題に関すること。
(2) 要保護児童の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。
(3) 協議会への活動状況の報告に関すること。
3 実務者会議に座長及び副座長を置く。
4 座長及び副座長は、協議会の会長がこれを指名する。
5 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がその議長となる。
(個別ケース検討会)
第4条 個別ケース検討会議は、要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集するものとする。
2 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 要保護児童の状況の把握及び問題点の確認
(2) 支援の経過報告とその評価及び新たな情報の共有
(3) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
(4) 事例の主担当機関と主たる援助者の決定
(5) 実際の援助、支援方法、及び支援計画の検討
(秘密の保持)
第5条 実務者会議及び個別ケース検討会議に出席した者は、職務上知り得た個人の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。