○宮田村ふるさとづくり寄附金条例
平成20年9月19日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、宮田村の発展並びに宮田村が有する豊かな自然の継承を願う個人又は団体から寄附金を募り、当該寄附金を財源として事業を行うことにより、活力に満ちあふれた宮田村づくりに資することを目的とする。
(1) 自然環境の保全及び景観の保持に関する事業
(2) 村民の健康増進及び福祉の向上に関する事業
(3) 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業
(4) 安全・安心な地域づくりに関する事業
(5) 子育てに関する事業
(6) その他活力に満ちあふれた宮田村づくりに関する事業
(寄附金の使途指定等)
第3条 寄附者は、自らの寄附金の使途を前条各号に規定する事業のうちから指定できるものとする。
3 村長は、前項の指定を行った場合は、寄附者にその内容を報告しなければならない。
(寄附者への配慮)
第4条 村長は、基金の積立て、管理処分及びその他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。