○宮田村認可外保育施設児童対策事業補助金交付要綱
平成20年12月16日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認可外保育施設に現に入所し、村内に住所を有する要保育児童について、これら児童の処遇向上を図るため、実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、村費補助金交付規則(昭和39年宮田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可外保育施設
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された保育施設(以下「保育施設」という。)以外の施設であって、現に保育施設における保育と同様な保育を実施している別表に掲げるものをいう。
(2) 要保育児童
児童福祉法第24条の規定により、村長が保育の実施基準に該当すると認めた児童をいう。
(3) 3歳未満児
要保育児童のうち、認可外保育施設に入所した日の属する月の初日において、3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中において3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
(4) 乳児
要保育児童のうち、認可外保育施設に入所した日の属する月の初日において、1歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中において1歳に達した場合においても、その年度中に限り乳児とみなす。
(5) 延長保育
認可外保育施設において、おおむね午前8時から午後6時を超えて行う保育をいう。
(補助金の交付対象事業及び補助額)
第3条 第1条に規定する補助金交付の対象となる事業、経費及び補助金額は、次のとおりとする。
対象事業 | 経費及び補助金額 |
3歳未満児保育事業 | 3歳未満児保育に係る経費のうち、一般生活費 月の初日において入所している3歳未満児1人につき月額10,127円 |
乳児保育事業 | 乳児保育に係る経費のうち、一般生活費 月の初日において入所している乳児1人につき月額10,127円 |
延長保育事業 | 延長保育に要する経費 月の初日において入所している要保育児童1人につき月額2,584円 |
児童用冷暖房費 | 冷暖房に要する経費 7月から9月及び11月から翌年の3月までの月の初日において入所している要保育児童1人につき月額1,150円 |
2 実支出額が各対象事業の補助金額より少ない場合は実支出額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を村長に提出するものとする。
(補助金交付の決定)
第5条 村長は前条の申請があった場合はその内容を審査し、適当と認めるものについて補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告書)
第6条 申請者は、事業完了後速やかに事業実績報告書を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第7条 申請者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を村長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第8条 村長は実績報告書に基づいて、内容を審査の上補助金を交付するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日告示第27号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日告示第22号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
無認可保育施設 | 保育施設以外の施設であって、保護者の申込みを受けて乳幼児の保育を実施しているもの |
共同保育施設 | 保護者自らが共同で保育を行っている施設 |
家庭保育福祉員 | 村の乳幼児保育体制が整うまでの補完的、過渡的な措置として、一定の資格を有する者で村長の指定を受け、少人数の乳幼児保育を受託しているもの |