○宮田村妊婦健康診査等支援事業実施要綱
平成21年3月5日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て支援の一環として、妊婦一般健康診査・乳児一般健康診査(以下「妊婦健診等」という。)の実施に関し必要な事項を定め、妊婦・乳児の保健管理の向上並びに妊娠及び出産・育児に伴う経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「妊婦健診等」とは、社団法人長野県医師会会員である医師が開設又は管理する医療機関(以下「実施医療機関」という。)で実施するものをいう。
(対象者)
第3条 対象者は、村内に住所を有し、妊婦健診等を受ける者とする。
(実施方法)
第4条 村長は、母子手帳交付時に妊婦一般健康診査受診票、出産後乳児一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。
2 対象者は、実施医療機関に受診票を提出し、村の負担により妊婦健診等を受けるものとする。
3 転入者については、転入時の妊娠月齢により、必要な回数分の受診票を交付するものとする。
4 転出者は、未使用の受診票を返還するものとする。
(健康診査料等)
第5条 村が支援する妊婦健診等の健康診査料、検査項目及び時期は、村長が別に定める。
(健康診査料の請求及び支払)
第6条 実施医療機関は、健康診査料を村長に請求するものとする。
2 村長は、健診診査料の支払事務を長野県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(事後指導)
第7条 村長は、妊婦健診等の結果に基づき必要に応じ、対象者及び家族に対し、事後指導を行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年2月1日以降の妊婦健診等から適用する。