○宮田村エコアクション21認証取得事業補助金交付要綱
平成21年3月17日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、村内の中小事業者等が環境対策の向上を図るため、環境経営の仕組みであるエコアクション21の認証を取得することにより、環境への目標を持ち、行動することができる体制を整備するとともに、中小事業者等の信用力の向上、経費の削減及び生産力の向上を図り、もって本村の産業振興に資するために、認証登録に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、村費補助金交付規則(昭和39年宮田村規則第5号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小事業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び村長が特に認める事業者等をいう。
(2) エコアクション21の認証 財団法人地球環境戦略研究機関持続性センター(以下「中央事務局」という。)の実施するエコアクション21認証・登録制度に基づく認証・登録をいう。
(3) 審査人 中央事務局の実施するエコアクション21認証・登録制度に基づくエコアクション21審査人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、村内に事業所を有する中小事業者等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、村内の事業所について初めてエコアクション21の認証を取得する事業とする。
(補助対象経費及び補助率等)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費とする。ただし、国、長野県その他団体からエコアクション21の認証の取得に係る補助金、助成金等を受ける場合は、その額を補助対象経費の総額から控除するものとする。
(1) 審査人に支払う登録審査費用(審査人の交通費、宿泊費等を含む。)
(2) 中央事務局に支払う認証・登録料
(3) その他特に村長が必要と認める経費
2 補助金の補助率は、前項に規定する補助対象経費の総額の2分の1以内とし、5万円を限度とする。
3 前項の補助対象経費の総額は、村外の事業所のエコアクション21の認証を同時に取得する場合において、エコアクション21の認証の取得に要する経費の総額を事業所ごとに区分できないときは、当該額を各事業所の従業員の数に応じてあん分した額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、エコアクション21の認証を取得した日の翌日から起算して1年以内に、宮田村エコアクション21認証取得事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 認証を取得した事業所の事業概要が分かる書類
(2) エコアクション21認証・登録証の写し
(3) 認証を取得したときに公表した環境活動レポート
(4) 補助対象経費の支払を証する書類の写し
(5) その他特に村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 村長は前条の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
(2) 納付すべき村税等を滞納しているとき。
(3) 操業又は営業を取りやめたとき。
(状況等の報告)
第11条 村長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、エコアクション21の認証を取得した後の環境経営システムの運用状況等を報告させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行し、施行日以降にエコアクション21の認証を取得した事業について適用する。