○宮田村保育所保育料の減免取扱要綱
平成21年6月19日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宮田村保育所保育料徴収に関する規則(昭和35年宮田村規則第9号)第4条第2項の規程に基づき、保育料の全部又は一部の免除(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(減免基準)
第2条 保育料の減免をすることができる要件(以下「減免対象要件」という。)、減免方法、減免期間等は別表に定めるとおりとする。
(減免の申請)
第3条 保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第5条 減免を受けている保護者は、減免を受けている期間において、収入又は支出の状況その他減免対象要件に変更が生じたときは、速やかに保育料減免変更届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
(減免の取消し)
第6条 村長は減免を受けている保護者が虚偽の申請をし、減免を受けていると認めるときは、当該減免の全部又は一部を取り消し、保育料減免取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、村長は不正に減免を受けていた期間の保育料について、その不足分の支払を求めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
減免対象要件 | 減免方法 | 減免期間 | 摘要 |
(1) 児童の属する世帯の生計の中心者又はその他の家族で保育料の算定に含まれる世帯員が疾病、又はやむを得ない理由(自己都合及び自己の責めに帰すべき重大な理由を除く。)による退職、失業、転職、休業等により収入が前年より5割以上減少した場合 | ○ 当該世帯の減免申請月の前3か月平均収入額(以下「認定収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による月額最低生活費(以下「最低生活費」という。)に満たない場合は保育料徴収基準額表(以下「保育料表」という。)の第2階層とする。 ○ 当該世帯の認定収入額が最低生活費を超える場合は、認定収入額を前年の月平均収入額で除して得た比率(以下「収入減少率」という。)に現階層認定税額を乗じて得た税額の階層とする。 | 申請日の当月から当該年度の範囲内。 | 認定収入額は申請世帯の実収入(総収入から当然引かれる金額(税金、社会保険料)を除いた3か月間の平均)とする。 実収入には退職金及び失業給付金、各種年金等を算入する。 |
(2) 児童の属する世帯員が居住する家屋が震災、風水害、火災その他これに類する災害により損害を受けた場合 | ア 全焼、全壊の場合 全額免除 イ 半焼、半壊の場合 半額免除 ウ 火災、水害等による水損(床下浸水は除く。) 3割免除 | 事実のあった日の属する月から ア 6か月 イ 6か月 ウ 3か月 ただし、継続入所の場合は通算するものとする。 | 100円未満の端数は切り捨てる。 |