○宮田村福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成21年9月18日

告示第49号

宮田村福祉有償運送運営協議会設置要領(平成17年宮田村告示第53号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 宮田村福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送の適正な運営の確保を通じ、宮田村の住民の福祉の向上を図り、公共の福祉の増進を図るため、福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し、協議会が必要と認める事項

(協議会の委員)

第3条 協議会の委員は、以下のとおりとする。

(1) 村長又は村長の指定する職員

(2) 北陸信越陸運局長野運輸支局長又は同支局長が指定する職員

(3) 学識経験者

(4) 上伊那福祉事務所長が指定する職員

(5) 移動困難者の代表

(6) 地域住民の代表

(7) タクシー事業者及びその組織する団体の代表

(8) 宮田村において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうち、その代表者が指名する者

2 会長は、村長又は村長の指定する職員を充て、協議会の座長を務める。

3 副会長は、学識経験者を充て、会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代理する。

4 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。委員が欠けた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(協議会の開催)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 協議会は、第2条に規定する事項を協議する場合に開催する。

4 会長は、第2条第1項の登録を申請するために協議会に協議を申請した者(以下「申請者」という。)その他協議会の協議に当たり必要と認める者をオブザーバーとして出席させることができる。

5 前項により出席を求められた者は、協議会に出席し、会長の求めに応じて説明し、また意見を述べることができる。

6 協議会の議決の方法は、出席委員の総意により決定する。ただし、協議が整わない場合には、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めた上で、会長・副会長があらかじめ指名した委員で協議して決定することができるものとする。

7 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分考慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講ずるものとする。

(守秘義務)

第5条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第6条 協議会において協議が調った場合には、会長は申請者に対し、協議が調った旨の文章(別紙)を交付するものとし、調わなかった場合は、申請者に対し理由とともにその旨を伝えるものとする。

2 協議会において協議が調った事項について、申請者は、運行管理体制、登録後の報告等について協議会が付した条件を含めてその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第7条 協議会の庶務及び有償運送に関する相談、苦情、その他の対応は、宮田村福祉課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めるものとする。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年6月17日告示第30号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別紙 略

宮田村福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成21年9月18日 告示第49号

(平成23年4月1日施行)