○宮田村任意予防接種費用補助金交付要綱
平成23年3月18日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種を補完し、疾病の発生及びまん延を予防するため、村が認めたワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)費用に対し、補助金を交付することについて、村費補助金交付規則(昭和39年宮田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ワクチン接種に係る医療機関発行の領収書
(2) その他村長が必要と認める書類
(返還)
第4条 村長は、虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月17日告示第30号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日告示第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第3条の規定による改正前の宮田村不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の宮田村任意予防接種費用補助金交付要綱及び第5条の規定による改正前の宮田村屋外広告物違反処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
接種区分 | 被接種者 | 補助金の額 | 補助回数 |
ヒトパピローマウイルスワクチン(子宮頸がんワクチン) | 中学校1年生から高等学校1年生相当の女子(ただし、国の接種基準に定めのある場合はこの限りでない) | ワクチン接種に係る負担額(ただし、1回につき15,939円を限度とする。) | 3回 |
ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン(ヒブワクチン) | 接種開始時に生後2か月から生後7か月未満の者 | ワクチン接種に係る負担額(ただし、1回につき8,852円を限度とする。) | 4回 |
接種開始時に生後7か月以上12か月未満の者 | 3回 | ||
接種開始時に1歳以上5歳未満の者 | 1回 | ||
小児用肺炎球菌ワクチン | 接種開始時に生後2か月齢以上7か月齢未満の者 | ワクチン接種に係る負担額(ただし、1回につき11,267円を限度とする。) | 4回 |
接種開始時に生後7か月齢以上12か月未満の者 | 3回 | ||
接種開始時に1歳以上2歳未満の者 | 2回 | ||
接種開始時に2歳以上5歳未満の者 | 1回 |
※ 高等学校1年生相当とは、16歳となる日の属する年度の末日までの間にある者