○宮田村輝く子育て応援条例
平成24年3月16日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、次代を担う子どもたちの健やかで生き生きとした成長を応援するとともに、育児、出産等に伴う経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりと村の活力の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、用語の意義は次の各号に定めるところによる。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定により設置された保育所をいう。
(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により認可を受けた幼稚園をいう。
(3) 保育料 宮田村特定教育・保育給付等に関する利用者負担額を定める条例(平成27年宮田村条例第4号)第3条の規定により村長が定める利用者負担額及び幼稚園並びに村内に住所を有する保育所が受領した保育料をいう。
(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童と同居して当該児童を現に監護する者をいう。
(5) 住居を取得 住居の新築(現に居住する住居を取り壊し、建築するものは除く。)及び建売住宅又は中古住宅の購入をいう。
(6) 3歳未満児 交付金を申請する年度の4月1日において満3歳に達していない子ども
(7) 9歳以下の子ども 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(8) 認可外保育施設 法第39条に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第4項による知事の認可を受けていないものをいう。
(9) 高等学校等 高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(3年次までに限る。)、専修学校及び各種学校(高等課程)をいう。
(事業の種類)
第3条 子育て応援に関する事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 誕生祝金事業
(2) 保育料助成事業
(3) 輝く子育て応援金事業
(4) 認可外保育施設通園者支援事業
(5) 子育てファミリー転入奨励金事業
(6) 小中学校入学祝金事業
(7) 小中学校通学鞄支給事業
(8) 小中学校給食費補助事業
(9) Dearみやだ フレ フレ ふるさと18きっぷ助成事業
(1) 誕生祝金の対象者は、出産(死産を除く。)した新生児の父母で、出産の日以降引き続き3年以上宮田村に居住する意志を有する者とし、支給対象者が祝金の支給を受ける際に死亡しているときは、その遺族とする。
(2) 保育料助成事業の対象者は、第1子以降の子ども(3歳未満児においては第3子以降。以下同じ。)が、保育所又は幼稚園に入所した児童の保護者とする。
(3) 輝く子育て応援金事業の対象者は、宮田村内に新たに居住するための住居を取得し、取得した住居に居住することとなった日(以下「居住開始日」という。)から引き続き10年以上宮田村に居住する意志を有する者であって、居住開始日に輝く子育て応援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及びその配偶者の年齢の合計が80歳以下の者又は居住開始日に9歳以下の子どもを養育している父母とする。
(4) 認可外保育施設通園者支援事業の対象者は、長野県知事から信州型自然保育(信州やまほいく)保育料軽減事業の交付決定を受けた、認可外保育施設に通園する児童の保護者とする。
(5) 子育てファミリー転入奨励金事業の対象者は、他市町村からの転入により輝く子育て応援金事業の対象者となった者であって、居住開始日に9歳以下の扶養する子と同居する者及び妊婦のいる世帯であって居住開始後に出産を確認できた者とする。
(6) 小中学校入学祝金の対象者は、宮田村立宮田小学校及び宮田村立宮田中学校並びに特別支援学校小学部及び中学部1年生として入学した児童生徒の保護者とする。
(7) 小中学校通学鞄支給事業の対象者は、宮田村立宮田小学校及び宮田村立宮田中学校並びに特別支援学校小学部及び中学部1年生として入学予定の児童生徒及び村長が必要と認めた児童生徒とする。
(8) 小中学校給食費補助金事業の対象者は、宮田村立宮田小学校及び宮田村立宮田中学校に通学している児童生徒とする。
(9) Dearみやだ フレ フレ ふるさと18きっぷ助成事業の対象者は、宮田村に居住し、長野県内の高等学校等に通学している満20歳未満の生徒であって、高等学校等の最終年次に在学する生徒の保護者とする。
(10) 前各号に定めるもののほか、事業の実施に係り特別の事情があると村長が認めた者については、各事業の対象者とすることができる。
(1) 誕生祝金事業
ア 第1子 60,000円
イ 第2子 80,000円
ウ 第3子 130,000円
エ 第4子 200,000円
オ 第5子以上 500,000円
(2) 保育料助成事業
保育料のうち当該子の算出額の10割
(3) 輝く子育て応援金事業
新たに取得し居住することとなった土地及び家屋(以下「対象固定資産」という。)に対する、当該年度における固定資産税に相当する額(共有名義の対象固定資産にあっては、事業の対象者の持ち分により按分された額を上限とする。)とする。
(4) 認可外保育施設通園者支援事業
認可外保育施設に支払っている月額保育料と、25,700円を比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額
(5) 子育てファミリー転入奨励金事業 1世帯あたり300,000円
(6) 小中学校入学祝金事業
ア 小学校入学 10,000円
イ 中学校入学 30,000円
(7) 小中学校通学鞄支給事業 児童生徒1人あたり通学鞄1個
(8) 小中学校給食費補助金事業 児童生徒1人あたり年額5,000円
(9) Dearみやだ フレ フレ ふるさと18きっぷ助成事業 生徒一人あたり年額35,000円
2 輝く子育て応援金事業にあっては、様式第3号により村長に申請しなければならない。
3 保育料助成事業にあっては、第2子以降の子どもが、保育所又は幼稚園に入所した日の属する年度を経過した日以後において、輝く子育て応援金事業にあっては、対象固定資産に係る最初の固定資産税の賦課期日から起算して5年を経過した日以後においては、申請することができない。
4 認可外保育所施設通園者支援事業にあっては、様式第4号にその他必要な書類を添付して村長に申請しなければならない。
5 認可外保育施設通園者事業にあっては、子どもが認可外保育園に入所した日の属する年度を経過した日以後においては、申請することができない。
6 子育てファミリー転入奨励金事業にあっては、様式第5号により村長に申請しなければならない。
2 保育料助成金の交付は、村が保育料を徴収している者に対しては年2回、村が直接保育料を徴収していない者に対しては年1回、村税等の滞納がないことを確認し、助成金を交付するものとする。
3 輝く子育て応援金の交付については、第4条第1項第3号の対象者であることが確認できた場合には年1回、村税等の滞納がないことを確認し応援金を交付するものとする。
4 輝く子育て応援金の交付期間は、対象固定資産に固定資産税が課税されることとなった年度から5年間とする。
5 子育てファミリー転入奨励金は、居住開始日を確認し奨励金を交付するものとする。
(応援金等の返還)
第8条 村長は、応援金等の交付を受けた者が次の各号に定める事由に該当するときは、応援金等の交付を取り消し、期限を定めて返還を求めることができるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により応援金等の交付を受けたとき。
(2) 輝く子育て応援金の交付を受けた者が、居住開始日から10年を経過せず、宮田村に登録している者でなくなったとき。
(3) 子育てファミリー転入奨励金の交付を受けた者が、居住開始日から10年を経過せず、宮田村に登録している者でなくなったとき。
(4) 誕生祝金の交付を受けた者が、新生児出産の日から3年を経過せず、宮田村に登録している者でなくなったとき。
(5) 前各号の返還については、村長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 特別な事情により、一時的に宮田村に登録している者でなくなった場合であって、再び宮田村に居住することが明らかな場合の措置については、その都度村長が判断するものとする。
(1) 輝く子育て応援金の交付を受けた者が死亡したとき。
(2) 居住開始日から連続して宮田村に居住した期間の年数(1年未満の数は切り捨て。以下「居住年数」という。)が、交付された輝く子育て応援金の合計額を5万円で除して得た数以上になったとき。
(3) 村長が特別の理由があると認めたとき。
2 輝く子育て応援金の返還額の算定にあたり、居住年数に5万円を乗じて得た額は、返還を求める額から減ずるものとする。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行し、輝く子育て応援金事業については、平成23年1月1日以後に住居を取得し、取得した住居に居住することとなった者から適用する。
(要綱の廃止)
2 宮田村出産祝金支給要綱(平成7年宮田村告示第27号)は廃止する。
附則(平成24年6月20日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年9月19日条例第23号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第5条第1号の改正規定は平成26年4月1日以降に出産した新生児から適用する。
附則(平成27年3月20日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月16日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第10号)
(施工期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮田村輝く子育て応援条例第4条第3号の規定は、平成28年1月1日(以下「適用日」という。)以後に住居を取得し、取得した住居に居住することとなった者から適用し、適用日の前日までに住居を取得し、取得した住居に居住を開始した者にあっては、なお、従前の例による。
附則(平成29年9月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年1月1日以後に住居を取得し、取得した住居に居住することとなった者から適用する。
附則(平成30年3月16日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行し、改正後の宮田村輝く子育て応援条例の規定は、平成30年4月1日以降に出産した新生児から適用する。
附則(平成31年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条第8号の規定については、平成31年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月22日条例第8号)
この条例は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
附則(令和元年6月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第4条第4号及び第5条第4号の規定については、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条及び第4条の規定については、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月23日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。