○宮田村ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成26年3月17日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域において村民相互が協力して子どもを育む意識の醸成及び地域コミュニティの活性化を進め、安心して子どもを産み育てることのできる社会づくりを推進することを目的とする宮田村ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)の事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(センターの事業内容)
第2条 センターは、育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)及び育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)を組織し、次の事業を行う。
(1) 協力会員及び利用会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員の組織に関する業務
(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関する業務
(3) 会員を対象とした講習に関する業務
(4) 会員の交流及び情報交換の推進に関する業務
(5) 事業の広報に関する業務
(6) その他、村長が必要と認める業務
(センターの場所)
第3条 センターは宮田村子育て支援センターうめっこらんど内に置く。
(会員)
第4条 会員は、次の各号の要件に該当し、センターの承認を得た者とする。
(1) 村内に住所を有する者。ただし、協力会員にあっては、この限りでない。
(2) 協力会員にあっては、事業の趣旨を理解し、援助活動に熱意を持つ満20歳以上の者
2 会員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 信義に基づき誠実に援助活動を行うこと。
(2) 援助活動により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退会後も同様とする。
2 センターは登録申し込み書を審査し、会員証(様式第3号)を発行する。ただし、協力会員の登録にあたっては、センターが指定する講習を受けなければならない。
(援助活動の内容)
第6条 会員が援助活動として行う援助は、次に掲げる事項とする。
(1) 保育所、幼稚園又は小学校(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで子どもを預かること。
(2) 保育施設等の保育等終了後に子どもを預かること。
(3) 保育施設等への子どもの送迎を行うこと。
(4) 通院、冠婚葬祭等の保護者の都合により、一時的に子どもを預かること。
(5) 保育施設等の休日その他の理由がある場合において、臨時に子どもを預かること。
(6) その他利用会員の育児のために必要な援助
2 前項の援助活動は、宮田村子育て支援センターうめっこらんど及び会員の自宅において行うものとする。ただし、宮田村子育て支援センターうめっこらんど及び会員の自宅以外に特に援助活動を行うに適した場所があると認められる場合は、この限りでない。
3 宿泊を伴う援助活動は、特別の事情がある場合を除き、行わないものとする。
(事業の対象)
第7条 事業の対象となる子どもは、小学生までとする。
(保険)
第8条 センターは、会員の援助活動を補償する保険(以下「補償保険」という。)に加入するものとする。ただし、補償保険が適用されない事故による損害については、当該援助活動の当事者間において解決しなければならない。
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、その旨をセンターに届け出なければならない。
2 会員は、退会に際して、第5条の規定により発行された会員証を返還するものとする。
(援助活動の実施方法)
第10条 利用会員は、援助を必要とする場合は、センターに対して申込みをするものとする。ただし、緊急を要する場合は、協力会員に直接依頼するものとし、後日センターにその旨連絡するものとする。
2 センターは、利用会員から申込みを受けた場合は、援助の内容、日時等を確認のうえ、協力会員に連絡する。
3 利用会員は、前項による申込み内容以外の援助を求めてはならない。
4 協力会員は、援助終了時に活動記録を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。
5 協力会員は、前項の活動記録を毎月1回センターに報告するものとする。
6 利用会員が依頼した援助を取り消す場合は、利用の前日の午後5時までに援助会員に連絡しなければならない。また、利用会員は後日センターにその旨連絡するものとする。
(利用料等)
第11条 利用会員は、援助終了時に利用料金等を協力会員に支払うものとする。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日告示第12号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
利用料金表
利用区分 | 援助活動場所 | 利用料金 (1時間当たり) |
月曜日から土曜日 午前7時から午後7時まで | 会員の自宅 | 700円 |
月曜日から金曜日 午前9時30分から午後4時まで 土曜日 午前10時から午後2時まで | 宮田村子育て支援センターうめっこらんど | 500円 |
日曜日・祝祭日・年末年始及び上記以外の時間 | 会員の自宅 | 800円 |
備考
1 援助時間に端数があるときには、1回の援助活動が1時間に満たない場合でも、1時間とみなす。1時間を超えた場合、30分以内の延長は上記料金の半額、30分を超えて1時間までは1時間の料金とする。
2 一世帯で2人以上の子どもを預ける場合、2人目から半額。
3 援助に必要なものは、原則として利用会員が用意し、やむを得ず協力会員が用意した場合は、その費用を利用会員が支払う。
4 取消しについては、次のとおり利用会員が支払う。
・前日までの取消しは、無料。
・当日の利用時間前までの取消しは、予約の内容で算定した半額を支払う。
・無断取消しは、予約の内容で算定した全額を支払う。
5 協力会員の自家用車を使用した場合には交通費として実費を支払う。