○宮田村ふるさと大使設置要綱
平成26年6月18日
告示第15号
(目的)
第1条 村の豊かな自然と歴史、産業、観光、文化など様々な分野の情報を全国へ向けて発信し、村に関する情報等の交換を行い、もって村イメージの高揚を図るため、宮田村ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 村の魅力を積極的に宣伝すること。
(2) 村の文化、芸術、スポーツ、産業、観光等に関する提言を行うこと。
(3) その他村長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから本人の同意を得て村長が委嘱する。
(1) 村出身者又は村にゆかりのある者
(2) 村長が特に適任と認める者
(任期等)
第4条 大使及び特命大使(以下、大使等という。)の任期は設けない。ただし、次の各号に該当する場合は、委嘱を解くことができる。
(1) 大使等から辞任の申し出があったとき。
(2) 大使等としての適正に欠けたとき。
(報酬等)
第5条 大使等に報酬は支給しない。ただし、職務遂行のため次に掲げるものを予算の範囲内で提供することができる。
(1) 名刺
(2) 村の広報紙及び観光パンフレット
(3) その他村長が必要と認めたもの
(庶務)
第6条 大使等に関する庶務は、みらい創造課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月15日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。