○宮田うめっこ塾運営委員会設置要綱
平成26年9月19日
告示第24号
(設置)
第1条 宮田うめっこ塾で実施する事業が、宮田村の子どもたちの放課後や土曜日の教育環境を豊かにすることができるよう、事業の内容について協議する、宮田うめっこ塾運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱で、宮田うめっこ塾とは、宮田小学校の児童を対象とした放課後子ども教室及び土曜日学習と、宮田中学校の生徒を対象とした土曜日学習をいう。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
2 運営委員会は次の団体等の代表者をもって構成する。
(1) 宮田村教育委員
(2) 宮田村社会教育委員
(3) 宮田小学校
(4) 宮田中学校
(5) 宮田小学校PTA
(6) 宮田中学校PTA
3 その他教育長の任命する者
(役員)
第4条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 役員は委員の互選とする。
3 役員の任期は、選任の日から当該年度の3月31日までとする。
4 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 運営委員会は委員長が召集し、次の事項を審議する。
(1) 支援事業の方針、要望、成果等
(2) 学習内容の調査・検討
(3) 学習支援・研究
(4) 地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業の活用支援
(5) 体系的、継続的なカリキュラム企画・支援
(6) 教育支援体制の構築を図るための調査、検討
(7) その他必要な事項
(事務局)
第6条 運営委員会の事務局は、宮田村教育委員会に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項は、運営委員会で協議して決める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。