○宮田村母乳相談等事業実施要綱
平成26年12月17日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、産婦に母乳相談等費用の一部を助成をすることにより、医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)において母乳相談等必要な保健指導の受診促進を図るとともに、出産後の育児不安を軽減し、母子の健康保持を図り、もって子どもを産み育てやすい環境の整備を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 母乳相談等とは、医療機関等が実施する個別指導であって、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 乳房マッサージ等乳房管理指導
(2) 授乳等育児指導
(対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、村内に住所を有し、出産の日から起算して1年6か月以内の産婦とする。
(助成券の交付)
第4条 村長は、母子健康手帳交付後、宮田村母乳相談等助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を対象者に交付する。
(母乳相談等の委託)
第5条 母乳相談等は、村長が適当と認める医療機関等に委託して行うものとする。
(母乳相談等の実施)
第6条 対象者は、医療機関等に助成券を提出して、母乳相談を受けるものとする。
(助成額等)
第7条 助成券による助成額は、母乳相談等1回につき2,000円とし、助成ができる回数は、3回を限度とする。
2 助成券に記載されている金額を超える医療機関等の母乳相談等に要する費用は、対象者が負担するものとする。
(委託料の請求及び支払い)
第8条 医療機関等は、対象者が提出した助成券に母乳相談等の実施日及び医療機関名を記載したうえで、1月分の使用済みの助成券を添付し、その合計額を翌月10日までに宮田村母乳相談等事業委託請求書(様式第2号)により村長に請求するものとする。
2 村長は、前項の規定による委託料の請求を受けたときは、添付された助成券を審査し、適当と認めたときは、すみやかに支払うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月1日以降に出産した者から適用する。
附則(平成28年3月14日告示第13号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。