○宮田村特定教育・保育給付等に関する利用者負担額を定める条例
平成27年3月20日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定教育・保育(特定地域型保育を含む。以下同じ。)等に係る利用者負担額について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 特定教育・保育等に係る利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として、村長が別に定める額とする。
2 給食費の額は、村長が別に定める額とする。
(利用者負担額の納付期限)
第4条 利用者負担額は、毎月末日(12月においては25日とし、当該日が休日の場合はその前日とする。)にその月分を会計管理者へ納付しなければならない。
(減免)
第5条 村長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減免することができる。
(督促、延滞金の徴収)
第6条 村長は、第3条に規定する納付期日までに利用者負担額を納付しない者があるときは督促状を発して督促しなければならない。
2 前項に規定する督促状を発したときは、督促手数料を徴収することができる。この場合宮田村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年宮田村条例第42号。以下「延滞金条例」という。)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
(利用者負担額に関する経過措置)
2 第3条の規定にかかわらず、当分の間、特定教育・保育に係る利用者負担額は、法附則第9条第1項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として、村長が別に定める額とする。
(廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 宮田村保育所保育料徴収条例(昭和35年宮田村条例第48号)
(2) 宮田村保育の実施に関する条例(昭和62年宮田村条例第1号)
附 則(令和元年9月19日条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。