○宮田村特定教育・保育給付等に関する利用者負担額を定める規則
平成27年3月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、宮田村特定教育・保育給付等に関する利用者負担額を定める条例(平成27年宮田村条例第4号)第3条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額納付書)
第3条 利用者負担額納付書は、別記様式とする。
(利用者負担額の減免)
第4条 別表第1に定める利用者負担額のうち宮田村保育所を利用する者の減免は、児童1か月の出席保育日数に応じ次の区分により減免する。
(1) 1か月の出席保育日数10日未満 保育料月額の半額
(2) 1か月全休 保育料月額の全額
2 児童の扶養義務者に、災害、疾病、失業等特別の事情が生じた場合において、村長が特に必要と認めたときは、保育料を減免することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、宮田村特定教育・保育給付等に関する利用者負担額を定める条例(平成27年宮田村条例第4号)の施行の日から施行する。
(利用者負担額に関する経過措置)
2 第3条の規定にかかわらず、この規則の施行日前から引き続き宮田村保育所に入所する児童の利用者負担額の階層区分が、この規則の施行により平成26年度に比して2階層以上上位の階層になる場合は、平成27年8月までの階層区分を平成26年度の階層の1階層上位の階層とする。ただし、平成26年度の住民税額が変更となる場合はこの限りではない。
(宮田村保育所保育料徴収に関する規則の廃止)
3 宮田村保育所保育料徴収に関する規則(昭和35年宮田村規則第9号)は、廃止する。
附則(平成28年9月16日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日規則第16号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月15日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額
(単位:円)
階層区分 | 村民税所得割額 | 3歳未満児保育料月額 | |
保育短時間 | 保育標準時間 | ||
1 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 |
2―1 | 非課税世帯 (母子、父子家庭等) | 0 | 0 |
2―2 | 非課税世帯 | 0 | 0 |
3―1 | 均等割のみの世帯 (母子、父子家庭等) | 6,000 | 7,600 |
3―2 | 均等割のみの世帯 | 12,200 | 15,200 |
4―1 | 48,600円未満 | 14,400 | 17,400 |
4―2 | 48,600円未満 (母子、父子家庭等) | 6,000 | 8,700 |
5―1 | 57,700円未満 | 17,000 | 25,000 |
5―2 | 68,500円未満 (母子、父子家庭等) | 6,000 | 12,500 |
5―3 | 57,700円以上68,500円未満 | 17,000 | 25,000 |
6―1 | 97,000円未満 | 22,000 | 30,000 |
6―2 | 77,101円未満 (母子、父子家庭等) | 6,000 | 15,000 |
6―3 | 77,101円以上97,000円未満 (母子、父子家庭等) | 6,000 | 30,000 |
7 | 169,000円未満 | 29,600 | 37,600 |
8 | 220,500円未満 | 37,000 | 45,000 |
9 | 301,000円未満 | 41,400 | 49,400 |
10 | 301,000円以上 | 43,200 | 51,200 |
備考
(1) 「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯をいう。以下同じ。
(2) 「ひとり親世帯等」とは、以下の各号に該当する世帯をいう。
ア 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯
イ 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(エ) 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(4) 階層区分は次のとおりとする。
ア 所得割額は、入所児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者に限る。)の全てについて、それらの者の課税額の合計額とする。
イ 年齢区分は、当該年度の4月1日現在の年齢とする。
(5) 同一世帯から2人以上の児童が入所している場合、最年長を第1子、その下を第2子とし、保育料は、第1子は全額徴収とし、第2子は半額、第3子は以降は無料とする。
2 特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育を受けた場合の利用者負担額
(単位:円)
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1 | 生活保護世帯 | 0 | |
第2―1 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分。以下同じ。)の村民税の額(所得割の額)の区分が右蘭の区分に該当する世帯 | 村民税非課税世帯(ひとり親世帯等) | 0 |
第2―2 | 村民税非課税世帯 | 3,000 | |
第3―1 | 77,100円以下 (ひとり親世帯等) | 3,000 | |
第3―2 | 77,100円以下 | 14,100 | |
第4 | 211,200円以下 | 20,500 | |
第5 | 211,201円以上 | 25,700 |
備考
(1) 「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯をいう。以下同じ。
(2) 「ひとり親世帯等」とは、以下の各号に該当する世帯をいう。
ア 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯
イ 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(エ) 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(4) 階層区分は次のとおりとする。
ア 所得割額は、入所児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者に限る。)の全てについて、それらの者の課税額の合計額とする。
イ 年齢区分は、当該年度の4月1日現在の年齢とする。
(5) 同一世帯において満3歳から小学校3年生までの範囲内にある子どもが複数人いる場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
(6) この表の利用者負担額の欄に掲げる金額には、食事の提供に係る負担金を含まない。
別表第2(第2条関係)
長時間保育料等徴収基準額表
(単位:円)
区分 | 階層区分 | 午前7時30分から午前8時まで | 午後4時から午後5時まで | 午後4時から午後6時まで | 午後4時から午後7時まで | ||
長時間保育料 | 月額 | 月曜日から金曜日まで | 第2から第4まで | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
第5から第10 | 1,200 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | |||
土曜日 | 第2から第4まで | 200 | |||||
第5から第10 | 400 | ||||||
日額 | 月曜日から金曜日まで | 第2から第10 | 400 | 400 | 800 | 1,200 | |
土曜日 | 第2から第4まで | 200 | |||||
第5から第10 | 400 | ||||||
一時的保育 (緊急時等・1歳以上) | 第2から第10 | 1時間あたり400円 |
(1) 階層区分は、別表第1の1に定める階層区分による。
(2) 前項における第1階層及び第2―1階層の長時間保育料は0円とする。
(3) 同時入所で長時間保育を利用する世帯の午後4時以降の長時間保育料は第2子分を半額、第3子以降の分を0円とする。
別表第3(第2条関係)
給食費等徴収基準額表
区分 | 給食費等の額 |
主食費(パン、麺、行事米)月額 | 0円 |
副食費月額 | 0円 |