○宮田村空き家改修等補助金交付要綱

平成27年3月20日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、宮田村内にある空き家の有効活用による定住促進を図るため、空き家の改修、修繕(以下「改修等」という。)及び解体に要した費用の一部を補助することについて、宮田村補助金等交付規則(昭和39年宮田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象物件)

第2条 補助金の対象となる物件は、各号を全て満たすものとする。

(1) 宮田村空き家バンク実施要綱(平成27年宮田村告示第1号)第4条第2項に規定する空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)に登録された物件であること。

(2) 宮田村の補助金を受けて改修等を行っていない物件、又は補助金を受けて改修後5年を経過している物件であること。

(3) この要綱に定める補助金を受けて改修等の後、空き家バンクにおおむね5年間登録可能な物件であること。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、村税等の滞納がなく、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 対象物件に係る所有権又は改修し賃貸を行うことができる権利を有する者(当該空き家の所有者等であることを書面で明らかにできるものに限る(以下「所有者等」という。)。)

(2) 申請日前1年以内に空き家バンク登録物件所有者等と賃貸借契約を締結し、宮田村に住所を有している者(以下「利用者」という。)

(3) その他村長が適当と認めるもの

(交付対象事業)

第4条 補助金の交付対象事業(以下「事業」という。)は、交付対象者が、宮田村内に事業所を有する法人又は住所を有する個人で、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項、第2項、第6項及び第7項の規定による一般廃棄物処理業の許可又は当該許可の更新を受けた者、同法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けた者等に依頼する次の各号に該当するものとする。

(1) 空き家の機能向上のための改修等

(2) 不要物の撤去

(3) 新たに住居を建設するための空き家の解体

(4) その他村長が必要と認めるもの

2 前項第1号に定める改修等及び解体にあっては、改修日及び解体日から1年以内に契約できる見込みのある物件に限る。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号により算出し、1,000円未満の端数を切り捨てる。

(1) 前条第1号を実施する場合は、補助対象費用の2分1以内の額とし、その限度額は60万円とする。

(2) 前条第2号を実施する場合は、補助対象費用の額とし、その限度額は40万円を限度額とする。

(3) 前条第3号を実施する場合は、補助対象費用の2分の1の額とし、その限度額は100万円とする。

(4) 前条第1号及び第2号を同時に実施する場合は、前各号により算出した助成金の合計額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、空き家改修等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類等を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画及び収支内訳書(様式第2号)

(2) 承諾・誓約書(様式第3号)

(3) 見積書、見取り図、施工前の写真、その他関係書類

(交付決定の取消し等)

第7条 村長は、補助金の交付決定を受けた交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 当該空き家を交付決定日から5年以内に取り壊したとき、または利用者以外に売却したとき。

(2) 天災地変その他助成金の交付決定後に生じた事情により、事業の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき又は事業を遂行することができなくなったとき。

(3) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金は、精算払の方法により交付するものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、概算払の方法により交付することができる。

(実績報告)

第9条 実績報告は、空き家改修等実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、事業が完了した日若しくは補助事業等の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績及び収支精算書(様式第5号)

(2) 領収書、施工後の写真、その他関係書類

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日告示第8号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日告示第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月15日告示第53号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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宮田村空き家改修等補助金交付要綱

平成27年3月20日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)