○宮田村子育て世帯誘致報奨金交付要綱
平成27年3月20日
告示第4号
(趣旨)
第1条 村内への転入増加と人口流出の減少を図り、宮田村への定住を奨励するため、新たに土地を購入し住宅を建築しようとしている子育て世帯に関する有効な情報を提供した者に対し、当該子育て世帯が村内に転入された場合において、この要綱の定めるところにより、子育て世帯誘致報奨金(以下「報奨金」という。)を交付するものとする。
(世帯情報)
第2条 村に対し提供できる情報は、新たに土地を購入し住宅を建築しようとしている子育て世帯(以下「対象子育て世帯」という。)に関する情報(以下「世帯情報」という。)をいう。ただし、次の各号に掲げる情報は除くものとする。
(1) 既に他の者から村に提供されている対象子育て世帯の情報
(2) 既に村が把握し又は土地購入及び住宅建築交渉を開始している対象子育て世帯の情報
(3) 既に村内に住所を有する対象子育て世帯に関する情報
(4) 前各号に規定する対象子育て世帯と共同して土地購入及び住宅建築しようとする他の対象子育て世帯に関する情報
(5) 情報の提供を行おうとする者が遵守すべき法令、規則その他の規定等に反して提供が行われる情報
(6) 著しく信憑性に欠ける情報
(7) その他村長が提供を受けることが適当でないと認める情報
(情報提供対象者)
第3条 村に対し世帯情報を提供することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 個人
(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第3号に規定する内国法人、同第4号に定める外国法人及び同第7号に定める協同組合等
(3) 前2号に掲げる者のほか、世帯情報を提供する者として村長が適当であると認めた者
(1) 未成年の者
(2) 対象子育て世帯の2親等以内にあたる者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5号に規定する指定暴力団等、同条第6号に規定する暴力団員、その他暴力団と関係を持ちその組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者又は暴力団に資金や武器を供給するなどしてその組織の維持及び運営に協力し若しくは関与する者
(4) 前号に規定する者が役員を務める法人
(5) 国又は地方公共団体の長、議員、補助機関の職又はこれに類する職にある者
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が世帯情報を提供する者として適当でないと認める者
(情報提供の方法)
第4条 情報提供対象者が世帯情報を提供しようとするときは、当該対象子育て世帯の同意を得た上で、子育て世帯誘致情報提供書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 前項の情報提供書の提出のために要した交通費、通信費その他の経費については、情報提供対象者がこれを負担するものとする。
(情報の受理)
第5条 村長は、子育て世帯誘致情報提供書が提出されたときは、速やかに審査を行い、当該情報提供書の受理の可否について決定し、子育て世帯誘致情報受付通知書(様式第2号)により情報提供書を提出した者(以下「情報提供者」という。)に通知するものとする。
(情報の無効)
第6条 村長は、前条の規定に基づき受理した世帯情報が当該世帯情報を受理した日から起算して2年(村長が特に必要と認めるときは、当該認める期間)を経過する日までに、当該世帯情報に基づく新たな土地購入及び建築に向けた手続その他の行為が開始されないときは、世帯情報を無効にするものとする。
(2) 第3条第2項に該当する者又は法人からの情報提供であったことが判明したとき。
(報奨金の交付決定の取消し等)
第9条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、報奨金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 報奨金の交付を受ける権利を第三者へ譲渡したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により報奨金の交付の決定を受けたとき。
(3) 提供した情報が第6条第2項の規定により無効とされたとき。
2 申請者は、前項の規定により報奨金の返還命令を受けた場合は、速やかにこれに従い報奨金を村に返還しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。