○宮田村ママサポート事業実施要綱
平成27年3月20日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、家事や育児の支援を必要とする、妊娠期及び出産後の母親のいる世帯にヘルパー等を派遣することにより、精神的及び肉体的負担を軽減し、母子の健康を保持増進するとともに、子どもを産み育てやすい環境の整備を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 事業の利用対象者は、妊娠期及び出産後の母親で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内に居住し、妊娠の届出の翌日から出産後4か月までの期間にある者
(2) 在宅している者
(3) 核家族で家族の支援を受けることができない者、又は多胎で出産した者
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に支援を必要と認める者は、事業を利用することができる。
(実施期間及び実施日数)
第3条 事業の実施期間は、産後4か月までの期間とし、実施日数は20日を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認める者は、日数を延長することができる。
(利用時間)
第4条 事業を利用できる時間は、1日2時間以内とし、1日2回を限度とする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 家事に関すること。
ア 食事の準備及び片付け
イ 衣類の洗濯
ウ 居室等の掃除、及び整理整頓
エ 生活必需品の買い物
(2) 育児に関すること。
ア 授乳
イ オムツ交換
ウ 沐浴介助
エ 適切な育児環境の整備
(利用申請)
第6条 事業を利用する者は、宮田村ママサポート事業利用申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
(利用決定等)
第7条 村長は、利用の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、宮田村ママサポート事業利用(決定・却下)通知書(様式第2号。以下「利用通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
(サービスの利用方法)
第8条 利用通知書の交付を受けた者(以下「利用登録者」という。)がサービスを受けようとする場合は、あらかじめ村が委託した事業所等(以下「委託事業所」という。)と協議し、利用日時等の承諾を得なければならない。
2 利用申込みは、利用通知書を提示することにより行なう。
3 委託事業所は前項の申込みがあったときは、速やかにサービスの提供の可否を決定
する。
(費用の負担)
第9条 利用者は、事業に要する1時間あたりの利用料から2,000円を減じた額に、利用時間を積算した額を負担するものとする。
3 村長は、事業を利用しようとする者の世帯が、次の各号のいずれかに該当するときは、申請により費用を削減し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和52年法律第144号)の規定による被保護世帯
(2) 村民税非課税世帯
(委託)
第10条 村は、介護福祉士又は訪問介護員に関する省令(平成12年厚生省令第23号)第1条に規定する1級課程若しくは2級課程を修了した訪問介護員を雇用する事業者で、県知事の認可を受け、事業を適正に運営することができると認められるものに事業を委託することができる。
(実績報告)
第11条 事業を実施した事業者は、事業の実施後速やかにママサポート事業利用報告書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
(委託料の請求及び支払い)
第12条 事業を実施した事業者は、利用報告書の費用負担請求金額を翌月10日までに、宮田村ママサポート事業委託請求書(様式第5号)により村長に請求するものとする。
2 村長は、前項の規定による委託料の請求を受けたときは、利用報告書を審査し、適当と認めたときは、速やかに支払うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。