○宮田村認知症高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成27年9月24日

告示第20号

(目的)

第1条 認知症高齢者の徘徊等に対処するため、当該高齢者の探索、徘徊の予防等の支援を行うなど、地域における見守り体制を整備することにより、認知症高齢者が住みなれた地域で安心して生活を送ることができる環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家族等 親族のほか認知症高齢者を介護する者のことをいう。

(2) 協力者 事業の目的に賛同し、地域での見守り並びに保護に協力しようとする個人のことをいう。

(3) 協力関係団体 事業の目的に賛同し、地域での見守り並びに保護に協力しようとする団体及び事業所のことをいう。

(事業の対象者)

第3条 宮田村認知症高齢者見守りネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)の対象者は、宮田村に住所を有する者のうち、徘徊、又は徘徊する恐れがある者(以下「徘徊高齢者等」という。)とする。

(事業内容)

第4条 ネットワーク事業は次のとおりとする。

(1) 徘徊高齢者等の見守り及び当該家族等への支援、相談に関すること。

(2) 徘徊高齢者等の所在が不明となった場合に不明者の情報を協力者、協力関係団体及び住民に提供を行うこと。

(利用の申請)

第5条 ネットワーク事業の利用を希望する者は、宮田村認知症高齢者見守りネットワーク利用申請書(様式第1号)及び同意書(様式第2号)により村長に申請をしなければならない。

(利用者登録)

第6条 村長は前条の申請書及び同意書により、ネットワーク事業の対象となる者の登録を行ったときは、登録台帳(様式第3号)に記載し、速やかに宮田村認知症高齢者見守りネットワーク事業利用者登録通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(協力者等の登録)

第7条 協力者及び協力関係団体は徘徊老人等見守りネットワーク登録届(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(行方不明時の対応)

第8条 事前に登録された者が行方不明となった際に家族等は、速やかに村長に連絡し、協力者及び関係協力団体への情報発信を依頼するものとする。

2 村長は、前項による依頼を受理したときは、速やかに駒ヶ根警察署に通報するとともに、協力者、協力関係団体及び住民に情報を発信し、行方不明者の発見、保護及び通報等に係る協力を依頼するものとする。

3 前項による協力の依頼は、宮田村防災行政無線及びメール配信システムにより行うものとし、協力者及び協力関係団体は当該依頼を受けたときは、行方不明者の発見、保護及び通報等に可能な範囲で協力するものとする。

(発見又は保護時等の対応)

第9条 村長は行方不明者になった利用登録者が発見又は保護されたときは、駒ヶ根警察署に連絡し、宮田村防災行政無線及びメール配信システムにより情報発信するものとする。

(変更等の届)

第10条 ネットワーク事業の利用の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するにいたったときは、申請者又はその家族等は、すみやかにネットワーク事業利用変更(辞退)届書(様式第6号)により村長に届け出なければならない。

(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 申請書の内容に変更が生じたとき。

(3) この事業の利用を辞退するとき。

(守秘義務)

第11条 協力者、協力関係団体及び協力関係団体に所属する者は、活動を通じて知りえた個人情報を他に漏らし、又は目的以外に利用してはならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月22日告示第40号)

この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。

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宮田村認知症高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成27年9月24日 告示第20号

(平成31年4月22日施行)