○宮田村紙おむつ等購入費補助金交付要綱
平成28年3月14日
告示第1号
(目的)
第1条 在宅の要介護高齢者等で排泄介護が必要とする者を介護している家族に対し、紙おむつ等の購入費用を補助することで、家族介護者の金銭的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者が可能な限り在宅での生活を持続できることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
紙おむつ等 紙おむつ、尿取りパッド、リハビリパンツ等排泄介護に使用するものをいう。
(対象者)
第3条 対象者は、村内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護1又は2と判定された在宅の高齢者で、紙おむつ等の購入が年間12,000円以上要した者及びその介護者とする。ただし、次の各号のいずれかの施設等に入院、入所又は入居しているときは、対象としない。
(1) 医療機関
(2) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設又は地域密着型介護老人福祉施設
(3) 認知症対応型共同生活介護
(4) 特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅
(5) 障害者支援施設
(6) 生活保護法による被保護世帯
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、紙おむつ等購入費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 補助金の交付は、前項の申請に基づき、村長が決定する。
(補助金額及び支給方法)
第5条 補助金の額は、月額1,000円とする。
(返還)
第6条 村長は、偽り、その他不正な手段により応援金の支給を受けたと認めるときは、既に支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月22日告示第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。