○宮田村議会一般質問要綱
平成28年4月1日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宮田村議会会議規則(昭和63年宮田村規則第2号)第60条に基づき、宮田村議会定例会において実施する一般質問に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通告)
第2条 通告は以下のとおりとし、別紙1の一般質問通告書により行わなければならない。
(1) 通告の日程は、毎回、議長が定める。
(2) 「村政一般」又は「その他」というように範囲を特定できない通告は認めない。
(3) 通告にあたっては、答弁者を指定しなければならない。
(4) 通告にあたっては、項目ごとに質問するのか、要旨ごとに質問するのかを指定しなければならない。
(5) 通告にあたっては、質問の順序を定めるため、通告順にくじを引かなければならない。
(調整)
第3条 通告した内容が重複した場合は、議長はすみやかに当事者間での調整を促さなければならない。
2 前条の規定により、通告書を修正することができる。ただし、要旨の修正に限る。
(時間)
第4条 質問は、答弁も含めて1人50分以内とする。
2 答弁者は、前項の時間が過ぎても、答弁が終わるまで続けることができる。
(質問者席)
第5条 質問は、質問者席で行わなければならない。
(通知)
第6条 通告が決定したときは、議長は、すみやかに全質問者の通告書を全議員に配布しなければならない。
(公開)
第7条 通告書は、次に掲げる方法により、すみやかに適切な様式で一般に公開しなければならない。
(1) 一般質問当日配布
(2) 宮田村議会事務局閲覧複写
(3) 宮田村議会公式ホームページ
(疑義)
第8条 この要綱の適用に関し疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月2日議会告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別紙 略