○宮田村議会議長副議長選挙所信表明要綱
平成28年4月1日
議会告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宮田村むらづくり基本条例(平成27年宮田村条例第28号)第8条第3項の規定に基づき、議長及び副議長に立候補する者の所信表明の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申出)
第2条 議長及び副議長になろうとする者は、全員協議会において、所信表明を行わなければならない。
2 前項の実施にあたって、複数の者から申出があった場合は、所信表明の順序を定めるため、申出順にくじを引かなければならない。
(方法)
第3条 所信表明は口頭で行い、1人10分以内とする。
(質問)
第4条 所信表明の終了後、その趣旨を確認するため、口頭で質問することができる。
(疑義)
第5条 この要綱の適用に関し疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。