○宮田村景観条例施行規則
平成28年9月16日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び宮田村景観条例(平成28年宮田村条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、省令及び条例において使用する用語の例による。
2 この規則において「大規模行為」とは、延床面積が1,000平方メートル以上の建築物の建築等又は3,000m2以上の開発行為等をいう。
3 条例第2条第2項第3号の規定で定める工作物は、次に掲げるものとする。
ア コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
イ 自動車車庫の用途に供する施設
ウ 飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設
エ 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
オ 電気供給又は電気通信のための施設
カ 太陽光発電設備等
キ アからカまでに掲げるもの以外の工作物で村長が認めたもの
4 この規則において「開発行為等」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為及び景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)第4条第1号に規定する土地の形質の変更をいう。
(1) 床面積 建築物の各階又はその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
(2) 築造面積 工作物の水平投影面積による。
(3) 高さ
ア 建築物及び土地に定着して建設される工作物 地盤面からの高さによる。
イ 建築物に定着し又は継続して設置される工作物 当該建築物の高さを除いた高さによる。
2 前項第3号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
(軽微な変更)
第4条 条例第6条の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 法第8条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認める事項の変更
(届出)
第5条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内行為届出書(様式第1号)によるものとする。
2 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第2号)によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該行為に建築物又は工作物の外観に公衆の関心を引くための形態又は色彩その他の意匠(面積10平方メートルを超えるものに限り、営利を目的としないものを除く。)があるもの(当該意匠がある状態が30日を超えて継続しないものを除く。)を除く。
(許可等を受けて行う行為)
第7条 条例第12条第6号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)の規定に基づき許可を受けて行う行為
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項、第64条第1項又は第127条第1項の規定により届け出て行う行為
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項又は第14条第1項の規定による認可を受けた土地区画整理事業の施行として行う行為
(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第3項若しくは第16条第3項の規定による認可を受けて行う行為又は同法第33条第1項の規定により届け出て行う行為
(5) 河川法(昭和39年法律第167号)の規定に基づき、河川管理者の許可又は承認を受けて行う行為
(6) 長野県立自然公園条例(昭和35年長野県条例第22号)第8条第1項の規定による許可を受けて行う行為及び同条例第20条第1項の規定により届け出て行う行為
(7) 長野県自然環境保全条例(昭和46年長野県条例第35号)第10条第3項の規定による許可を受けて行う行為及び同条例第12条第1項又は第17条第1項の規定により届け出て行う行為
(8) 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第13条第1項(同条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けて行う行為又は同条例第14条第1項(同条例第29条及び第34条において準用する場合を含む。)若しくは第27条第1項の規定により届け出て行う行為
2 法第16条第6項の規定による協議は、景観計画区域内行為協議書(様式第5号)により行うものとする。
(期間の延長)
第10条 法第17条第4項の規定による通知は、期間延長通知書(様式第6号)によるものとする。
(身分証明書)
第13条 法第17条第8項及び法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第9号)とする。
(指定の通知)
第14条 法第21条第1項及び法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(様式第10号)によるものとする。
(標識の設置)
第15条 法第21条第2項及び法第30条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号
(2) 景観重要建造物又は景観重要樹木の名称
(3) 指定年月日
2 前項の標識の設置場所は、当該建造物又は当該樹木の所有者と協議の上、決定するものとする。
(現状変更許可の申請)
第16条 省令第9条第1項及び第14条第1項の申請書は、景観重要建造物等現状変更行為許可申請書(様式第11号)とする。
(指定解除の通知)
第17条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項及び法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(様式第12号)によるものとする。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の管理の方法の基準)
第18条 条例第23条第1項第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに村長と協議して当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹については、速やかに損傷を防ぐ措置を講ずること。
(3) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件に存する樹木で、景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成しているものにあっては、条例第23条第2項各号に掲げる基準に準じて管理すること。
2 条例第23条第2項第3号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。
(2) 景観重要樹木が滅失、枯死等をするおそれがあると認めるときは、直ちに村長と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講ずること。
(所有者の変更)
第19条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等所有者変更届出書(様式第13号)によるものとする。
(1) 景観協定書
(2) 景観協定区域及び景観協定隣接地の区域の位置図
(3) 景観協定区域内の土地の登記事項証明書
(4) 景観協定区域内の公図等の写し
(5) 景観協定を締結した者の合意があることを証する書類
(6) 前5号に掲げるもののほか、村長が必要と認める図書
4 法第87条第1項又は第2項の規定による景観協定に加わる意思を表示する書面は、景観協定加入届出書(様式第16号)によるものとする。
(1) 当該土地の位置図
(2) 当該土地の登記事項証明書
(3) 当該土地の公図等の写し
(4) 法87条第2項に規定する土地所有者の合意を証する書類
6 法第88条第1項の規定により景観協定の廃止の認可を受けようとする者は、景観協定廃止認可申請書(様式第17号)に、次に掲げる図書を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 景観協定区域内の土地の登記事項証明書
(2) 景観協定区域内に係る公図等の写し
(3) 土地所有者等の過半数の合意を証する書類
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 組織図及び事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書及び事業活動収支決算書並びに貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び事業活動収支予算書
(7) その他機構の業務に関し参考となる書類
(1) 法第93条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができること。
(2) 法第95条第3項の規定により指定を取り消されたものにあっては、その処分のあった日から2年以上経過していること。
(3) 機構の業務を的確かつ円滑に行うために必要な経済的基礎を有すること。
(名称等の変更の届出等)
第23条 法第92条第3項の規定による届出は、名称等変更届出書(様式第20号)により行うものとする。
2 機構は、景観整備機構指定書に記載された業務に変更があったときは、変更があった日から30日以内に業務変更報告書(様式第21号)を村長に提出しなければならない。
(1) 住民協定に係る協定書の写し
(2) 協定区域を示す図面
(3) 協定の区域内の住民等(土地所有者並びに建物の所有者及び賃借人等を含む。)のおおむね3分の2以上の合意があることを証する書類
3 村長は、住民協定の認定をしたときは、景観育成住民協定認定書(様式第24号)を交付するものとする。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
附 則(平成28年11月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。
別表第1(第5条関係)
行為の種類 | 図書 | |
種類 | 図書に明示する事項等 | |
建築物の建築塔又は工作物の建設等 | 位置図(縮尺2,500分の1以上) | 方位、施工箇所、道路、目標となる土地建物 |
配置図(縮尺100分の1以上) | 方位、敷地境界線、敷地内の建築物等の位置及び規模、敷地に接する道路の位置及び幅員、植栽計画 | |
立面図(縮尺50分の1以上) | 彩色が施された2面以上の図面(正面、側面等)、主要部分の仕上材及び色彩、開口部、附属設備、軒等の位置及び形状 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。) | |
開発行為等(土石等の採取又は鉱物の掘採を除く。) | 位置図(縮尺2,500分の1以上) | 方位、施工箇所、道路、目標となる土地建物 |
現況図 | 方位、行為の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模、植栽計画(都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第16条第4項の規定に準じて作成すること。) | |
土地利用計画図 | ||
造成計画平面図 | ||
造成計画断面図 | ||
擁壁の断面図 | ||
現況写真 | 行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を平面図に示すこと。) | |
開発行為等のうち土石等の採取又は鉱物の掘採 | 位置図(縮尺2,500分の1以上) | 方位、施工箇所、道路、目標となる土地建物 |
設計図又は施工方法を明らかにする図面(縮尺200分の1以上) | 方位及び行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模、植栽計画(採石法(昭和25年法律第291号)による許可申請の添付図書に準じて作成すること。) | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を設計図に示すこと。) | |
政令第4条第2号に規定する木竹の伐採 | 位置図(縮尺2,500分の1以上) | 方位、施工箇所、道路、目標となる土地建物 |
設計図又は施工方法を明らかにする図面(縮尺200分の1以上) | 方位、伐採区域、伐採する木竹の種類及び高さ、伐採面積(斜面の長さ、延長)、伐採後の措置状況を示したもの | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を設計図に示すこと。) | |
政令第4条第4号に規定する屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 位置図(縮尺2,500分の1以上) | 方位、施工箇所、道路、目標となる土地建物 |
設計図又は施工方法を明らかにする図面(縮尺200分の1以上) | 方位、境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、集積又は貯蔵する位置、面積及び高さ、遮へい物の位置、種類、構造及び規模 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を設計図に示すこと。) |
(備考)
1 行為の規模が大きいため適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、村長が適切と認める縮尺の図面をもってこれらの図面に替えることができる。
2 色彩は、マンセル値(日本工業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の3属性の値)により表示する。
3 植栽計画とは、木竹の位置、種類、高さ及び本数をいう。
別表第2(第6条関係)
行為の種類 | 面積又は高さの規模 |
建築物の新築、増築、改築又は移転 | 当該行為に係る部分の床面積(増築にあっては増築部分の床面積を、改築にあっては改築部分の面積をいう。)の合計が10平方メートル以下のもの |
建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 当該修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る部分の面積が50平方メートル以下のもの |
第2条第3項アからエまでに掲げる工作物の建設等 | 当該工作物の高さ(増築にあっては増築後の高さを、改築にあっては改築後の高さをいう。)が5メートル以下のもの、かつ、当該行為に係る部分の築造面積(増築にあっては増築部分の築造面積を、改築にあっては改築部分の築造面積をいう。)が20平方メートル以下のもの |
第2条第3項オに掲げる工作物の建設等 | 当該工作物の高さが8メートル以下のもの |
第2条第3項カに掲げる工作物の建設等 | 太陽光発電設備等のパネルの面積の合計が100平方メートル以下のもの、かつ、発電容量10キロワット以下のもの |
第2条第3項キに掲げる工作物の建設等 | 当該工作物の高さが5メートル以下のもの、ただし、当該工作物の長さが10メートル以上かつ高さが1.5メートル以上のものを除く |
土石の採取又は鉱物の掘採 | 当該行為に係る土地の面積が300平方メートル以下のもの、かつ、当該行為により生ずる法面又は擁壁の高さが1.5メートル以下のもの |
土地の形質の変更(土石の採取又は鉱物の掘採を除く。) | 当該行為に係る土地の面積が300平方メートル以下のもの、かつ、当該行為により生ずる法面又は擁壁の高さが1.5メートル以下のもの |
政令第4条第4号に規定する行為 | 堆積の高さが3メートル以下のものかつ、その面積が100平方メートル以下のもの |
木竹の伐採 | 伐採する面積が300平方メートル以下のもの |