○宮田村認知症初期集中支援事業実施要綱
平成29年3月17日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、宮田村認知症初期集中支援チーム事業(以下「支援チーム事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、認知症の人及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することで、できる限り住み慣れた地域で生活を継続することを目的とする。
(実施主体)
第3条 支援チーム事業の実施主体は、宮田村とする。ただし、支援チーム事業の全部又は一部について、適当と認めるものに委託することができるものとする。
(対象者及び同意)
第4条 認知症初期集中支援の対象者(以下「対象者」という。)は、宮田村地域包括支援センター(以下「センター」という。)が把握している認知症の者又は認知症の疑いのある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの
ア 認知症の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービス及び介護予防事業に結び付いていない者
エ 診断されたが介護サービス及び介護予防事業が中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なために対応に苦慮している者
(3) その他村長が必要と認める者
2 対象者に対し認知症初期集中支援を行うに当たっては、本人又は家族の同意を得るものとする。
(支援チームの組織)
第5条 支援チームの構成は、専門職2人以上及び専門医1人をもって構成する。
2 専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士及び介護福祉士その他の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等の経験を3年以上有する者
(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修(以下「研修」という。)を受講し、必要な知識及び技能を習得した者
3 前項の規定にかかわらず、研修を受講したチーム員が受講内容を支援チーム内で共有することを条件として、研修を受講していない支援チーム員が事業に参加できるものとする。
4 専門医は、日本老年精神学会若しくは認知症学会から認定を受けた専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師で、認知症サポート医とする。
5 前項の規定にかかわらず、当該専門医の確保が困難な場合は、村長は、当分の間、次に掲げる医師を専門医とすることができる。
(1) 日本老年精神学会若しくは認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師で、今後5年間で認知症サポート医研修を受講するもの
(2) 認知症サポート医で、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有し、認知症疾患センター等の専門医と連携を図っているもの
(支援チームの業務)
第6条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 対象者及びその家族に対する認知症の初期集中支援に関すること。
(2) 認知症の初期支援の普及啓発に関すること。
(3) 宮田村認知症初期集中支援チーム検討委員会への報告に関すること。
(4) その他認知症の支援に関すること。
2 認知症初期集中支援を行う期間は、支援を開始した時から対象者が安定的な支援を受けるまでとし、おおむね6か月間以内とする。
(宮田村認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)
第7条 村長は、宮田村認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、支援チームの活動状況から認知症の早期診断及び早期対応に向けた課題検討を行い、地域の関係機関や関係団体と連携し、一体的な事業の推進を図る。
2 検討委員会は、宮田村地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年宮田村告示第48号)に基づくが宮田村地域包括支援センター運営協議会が兼ねるものとする。
(守秘義務)
第8条 支援チームのチーム員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 支援チームの庶務は、福祉課において行う。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。