○宮田村防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成29年9月21日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村が設置する防犯カメラの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 特定の場所に継続的に設置されるカメラ装置で、録画装置を備えるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラで撮影された映像(当該映像の電磁的記録を含む。)をいう。
(設置目的)
第3条 防犯カメラは、犯罪の抑止、予防若しくは再発防止、犯罪発生後の事件の解明等を目的として設置するものとする。
(設置場所)
第4条 防犯カメラは、前条の目的を達成するために必要と認められる場所に設置するものとし、設置後は速やかに公表するものとする。
(設置)
第5条 村長は、防犯カメラを設置するときは、次に掲げる事項を配慮しなければならない。
(1) 防犯カメラによる撮影対象範囲は、必要最小限となるようにすること。
(2) 防犯カメラによる撮影対象範囲の見やすい場所に、防犯カメラを設置していることを表示すること。
(管理責任者)
第6条 村長は、防犯カメラを設置するときは、防犯カメラにより記録された画像の適正な取得及び安全管理を図るため、管理責任者を置き、総務課長をもってこれに充てる。
(運用等)
第7条 村長は、防犯カメラが破損又は盗難に遭わないような措置を講じるものとする。
2 村長は、画像及び記録媒体(画像を保存した媒体をいう。以下同じ。)の保管について、漏えい、滅失、破損、流出又は改ざんの防止のために、次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 画像を保管する場合は、撮影時の状態のままとし、当該画像を加工しないこと。
(2) 画像及び記録媒体は、施錠により防護された場所に保管すること。
(画像の保管)
第8条 画像及び記録媒体の保存期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間。)は、原則として14日間以内の必要最小限度の期間とするものとする。ただし、次条各号に規定する場合は必要な期間とする。
2 管理責任者は、前項に定める画像の保管期間経過後は、速やかに当該画像の消去又は上書き、記録媒体の破砕等の処理を行うものとする。
(目的外利用及び外部提供)
第9条 管理責任者は、防犯カメラの設置目的以外の目的のために画像及び記録媒体の情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 画像から識別される個人の同意がある場合
(2) 法令等に基づく要請を受けた場合
(3) 捜査機関等から犯罪捜査等の目的による要請を受けた場合
(4) 村民等の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
2 管理責任者は、前項の規定により画像及び記録媒体の情報を提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに情報を提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 画像を漏えい、滅失又はき損することがないように適正な管理を行うこと。
(2) 無断で画像を複製し、若しくは目的以外の目的のために利用し、又は第三者に対して画像を提供しないこと。
(3) 目的が達成されたとき又は当該目的が達成されないことが判明した時は、速やかに記録媒体等を返却し、又は画像を消去する等必要な処理を行うこと。
(苦情等の対応)
第10条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に関する苦情又は問い合わせを受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じるものとする。
(個人情報保護条例の遵守)
第11条 村長は、防犯カメラの設置及び運用について、この要綱に定めるもののほか宮田村個人情報保護条例(平成12年宮田村条例第2号)の規定を遵守し、個人情報の保護及び適正な管理に努めなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。