○宮田村コミュニティスクール運営委員会設置要綱

平成30年3月16日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、宮田村が地域全体で学校、保育園を支援し、学校、保育園、地域とが連携体制の構築を図り、一体となって教育、保育活動の支援を行うため宮田村コミュニティスクール運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 運営委員会は、前条の目的を達成するため次の事業を推進する。

(1) 学習支援

(2) 環境整備支援

(3) 登下校等安全確保支援

(4) 学校行事支援

(5) その他要望のある支援

(組織)

第3条 運営委員会は次の団体等の代表者をもって構成する。

(1) 宮田村教育委員会

(2) 区長会長

(3) 宮田村商工会

(4) JA上伊那宮田支所

(5) 子どもの安全見守り隊代表

(6) 安心の家代表

(7) 学校支援ボランティア代表

(8) 宮田小学校長

(9) 宮田中学校長

(10) 宮田村保育園長

(11) 宮田小学校PTA長

(12) 宮田中学校PTA長

(13) 保育園保護者会長

2 その他必要と認められる者

(役員)

第4条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は委員の互選とする。

3 役員の任期は選任の日から当該年度の3月31日までとする。

4 欠員役員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 運営委員会は委員長が招集し、次の事項を審議する。

(1) 子どもへの願いの共有、保育園、学校の運営方針の理解

(2) 支援事業の方針、双方の要望、成果の検証

(3) その他必要な事項

2 委員長は必要であると認められる者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 運営委員会の事務局は、宮田村教育委員会に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

宮田村学校支援実行委員会設置要綱(平成20年宮田村教育委員会告示2号)は、廃止する。

宮田村コミュニティスクール運営委員会設置要綱

平成30年3月16日 教育委員会告示第1号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成30年3月16日 教育委員会告示第1号