○宮田村営単独住宅の設置及び管理に関する規則

令和元年9月19日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮田村営単独住宅の設置及び管理に関する条例(令和元年宮田村条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、村営住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込書)

第2条 条例第4条の規定による入居の申請は、単独住宅入居申込書(様式第1号)を村長に提出して行うものとする。

(入居誓約書及び入居指定日変更申請書)

第3条 条例第7条第1項第1号に規定する誓約書は、単独住宅入居誓約書(様式第2号)によらなければならない。

2 条例第7条第2項の規定による申出は、単独住宅入居指定日に入居できない申出書(様式第3号)によりしなければならない。

(敷金の額)

第4条 条例第9条第1項に規定する村長が定める敷金の額は、入居の際の家賃3月分に相当する額とする。

(敷金の還付請求書)

第5条 条例第9条第3項の規定による敷金の還付は、請求に基づいて行うものとする。

2 前項の規定による還付の請求は、単独住宅敷金還付請求書(様式第4号)を村長に提出して行わなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第6条 条例第11条の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予は、次の各号のいずれかによるものとし、申請により行うものとする。

(1) 村外に住所を有する者が入居する場合は、入居から3年間に限り月額家賃を10,000円減額する。ただし、駅西住宅5号室、6号室及び西原南住宅の減額は5,000円とする。

(2) 宮田村UIJターン就業・創業移住支援事業補助金の交付要件に該当する者が入居する場合は、入居から5年間に限り月額家賃を10,000円減額する。ただし、駅西住宅5号室、6号室及び西原南住宅の減額は5,000円とする。

(3) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があるときは、村長が認める期間と金額を減額することができる。

2 前項の規定による申請は、単独住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第5号)によりしなければならない。

(同居の認定及び認定申請書)

第7条 条例が準用する宮田村営住宅の設置及び管理関する条例(平成9年宮田村条例第11号。以下「村営住宅条例」という。)第25条に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する者が入居者と同居しようとする場合とする。

(1) 出生又は養子縁組により新たに入居者の子又は養子となった者

(2) 新たに入居者の配偶者となった者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)

(3) 入居者の親族で村長が独立の生計を営むことができない者と認める者

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長がやむを得ないものと認める者

2 前項第3号及び第4号による認定は、申請により行うものとする。

3 前項による申請は、単独住宅同居認定申請書(様式第6号)によりしなければならない。

(権利の承継申請)

第8条 村営住宅条例第24条第2項の規定による入居の権利の承継の申請は、単独住宅入居権利承継許可申請書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 収入の状況を証明する書類

(2) 入居の権利を承継する理由を証明する書類

(模様替え又は増築等の承認申請書)

第9条 村営住宅条例第27条第1項ただし書の規定により、単独住宅模様替え又は増築等の承認を受けようとする者は、単独住宅模様替(増築等)承認申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第10条 村営住宅条例第40条第1項の規定による単独住宅の明渡しの届出は、単独住宅明渡し届(様式第9号)によりしなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(宮田村公営住宅管理規則の廃止)

2 宮田村公営住宅管理規則(平成6年宮田村規則第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に西原住宅及び西原南住宅に入居した者は、第4条及び第5条の規定については適用しない。

(令和2年6月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降の入居から適用する。

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宮田村営単独住宅の設置及び管理に関する規則

令和元年9月19日 規則第11号

(令和2年6月11日施行)