○宮田村住民参加の推進に関する条例
令和2年3月12日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、宮田村むらづくり基本条例(平成27年宮田村条例第28号。以下「むらづくり基本条例」という。)の基本理念及び目的にのっとり、住民参加に関し必要な事項を定めることにより、村民の村政への参加を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、むらづくり基本条例において使用する用語の例による。
(基本原則)
第3条 住民参加の推進は、住みよい宮田村の実現を図るため、むらづくりへの参加の機会をすべての村民に保障し、多様な村民の意見を尊重することを基本とする。
(村民の役割)
第4条 村民は、自らがむらづくりの主体であることを認識し、住民参加を通じ、議会及び行政と連携して地域課題の解決に取り組むことにより、住みよい宮田村の実現に努めなければならない。
(議会の役割及び責務)
第5条 議会は、村民から出された意見又は要望を審議に反映できるよう、住民参加を推進する仕組みを構築し、住民参加を不断に推進しなければならない。
(行政の役割及び責務)
第6条 行政は、村民から出された意見又は要望を政策の企画立案、実施、評価及び改善の各段階において反映できるよう、住民参加を推進する仕組みを構築し、住民参加を不断に推進しなければならない。
(会議及び委員会等の公開)
第7条 議会は、村民に開かれた議会運営を図るため、すべての会議及び委員会等を原則として公開しなければならない。
(広報広聴活動の充実)
第8条 議会は、村民に対する説明責任を果たすため、広報広聴活動の充実に努めなければならない。
(公聴会及び参考人)
第9条 議会は、公聴会及び参考人制度を活用し、本会議又は委員会において村民が参加しやすい運営を行うよう努めなければならない。
(請願及び陳情)
第10条 議会は、請願及び陳情を政策提案と位置づけ、請願及び陳情を提出した者から趣旨説明その他口頭意見陳述の申し出があるときは、これを認めなければならない。
(議会懇談会)
第11条 議会は、その活動内容を村民に報告するとともに、村政に対する村民の意見を的確に把握するため、議会懇談会を開催することができる。
2 議長は、5人以上の村民から議会懇談会の開催について申し込みがあった場合は、開催の可否及び方法について検討しなければならない。
(説明責任)
第12条 行政は、村民に対し、村政に関する事項を分かりやすく説明しなければならない。
2 行政は、村民から寄せられた意見、要望及び政策提案等への検討状況について問い合わせがあったときは、その状況を説明しなければならない。
3 行政は、村民から寄せられた意見、要望及び政策提案等の取扱いが決定したときは、これを公表しなければならない。
(政策提案)
第13条 村長は、住民が10人以上の連署をもって地域課題の解決のための具体的な政策の提案を行った場合、必要な検討をしなければならない。
2 行政委員会に対してなされた政策提案について、各行政委員会は、これを検討しなければならない。
(提言箱等の設置)
第14条 村長は、提言箱、アンケート、パブリック・コメント及び行政モニター(以下「提言箱等」という。)を活用し多様な村民の声を行政に取り入れるよう努めなければならない。
2 村長は、提言箱等により寄せられた意見や要望については、必要な対応を行うよう努めなければならない。
(地域自治の推進)
第15条 行政は、地域自治の推進にあたっては、地域住民の意見を尊重するよう努めなければならない。
2 行政は、前項の趣旨を実現するにあたって、地域住民の負担が過度なものとならないよう配慮しなければならない。
(地区担当職員)
第16条 村長は、地域課題の解決を支援するため、地区担当職員を置くことができる。
2 地区担当職員は、地域の状況、資源及び課題等を把握し、地域課題の解決及び特性を活かした地域づくりについて、地域住民とともに検討し実施するものとする。
(行政懇談会)
第17条 村長は、村政に関する事項を村民に報告し、村民の意見を的確に把握するため、行政懇談会を開催することができる。
2 村長は、5人以上の村民から行政懇談会の開催について申し込みがあった場合は、開催の可否及び方法について、検討しなければならない。
(住民参加に関する仕組みの検証)
第18条 村長は、住民参加を推進するため、宮田村むらづくり基本条例検証委員会条例(平成28年宮田村条例第4号)第1条に定める委員会において、住民参加に関する仕組みを検証しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、議会又は村長が定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。