○宮田村マスク着用エチケット条例

令和2年8月19日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、感染症等のまん延が予測されるとき、又はまん延しているとき、自身のみならず周囲の人の健康を守り、感染症の予防及び拡大防止を図るためマスクの着用の協力を求め、人にやさしい宮田村の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) マスク 健康・予防、衛生環境の維持等を目的に天然繊維・化学繊維等の織編物又は不織布を主な本体材料として口や鼻を覆う形状のものをいう。

(2) 感染症等 主に飛沫又は接触により、ウイルスや細菌などの病原体が体内に侵入して引き起こす疾患をいう。

(村の役割)

第3条 村は、マスクの着用に係る意識の啓発に努め、この条例の目的を達成するため必要な施策を推進するものとする。

(村民の役割)

第4条 村民は、この条例の目的を達成するため、人と適切な距離が確保できないとき、屋内にいるときや会話をするとき等においてマスクの着用に努めるものとする。

(配慮すべき事項)

第5条 村及び村民は、マスクの着用が困難な者がいることを理解し、その者が不当な差別的取扱いを受けることのないよう配慮するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

宮田村マスク着用エチケット条例

令和2年8月19日 条例第22号

(令和2年8月19日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和2年8月19日 条例第22号