○宮田村議会議員及び宮田村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月10日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮田村議会議員及び宮田村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年宮田村条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この告示は、宮田村議会議員及び宮田村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年宮田村条例第30号)の施行の日から施行する。