○宮田村保小中学校あり方検討委員会設置要綱
令和2年9月16日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、宮田村立保育園、小中学校の将来のあり方について研究するため、宮田村保小中学校あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(参加者)
第2条 村長は、次に掲げる者のうちから、委員会への参加を求めるものとする。
(1) 見識を有する者
(2) 関係機関・関係団体の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、委員会の目的が達成されたときまでとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員が互選する。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理をする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。