○宮田村学校給食施設建設委員会設置に関する条例
令和4年9月15日
条例第17号
(設置)
第1条 宮田村学校給食施設の建設について検討するため、宮田村学校給食施設建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係機関・関係団体の代表者(議会、教育委員会、PTA他)
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者
3 この他にオブザーバーを置くことができる。
(任期)
第3条 委員の任期は、委員会の目的が達成されたときまでとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長、副委員長各1人を置き、委員が互選する。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
第2条 この条例の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。
(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第3条 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年宮田村条例第65号)の一部を次のように改正する。
別表(第1条関係)「
特別職報酬審議会 | 委員 | 日額 | 5,000 |
(中略) | 半日額 | 3,000 | |
都市計画マスタープラン策定委員会 |
」を「
特別職報酬審議会 | 委員 | 日額 | 5,000 |
(中略) | 半日額 | 3,000 | |
都市計画マスタープラン策定委員会 | |||
宮田村学校給食施設建設委員会 |
」に改める。